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昭和60年改正法附則第20条に次のように記述されています。

「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。

つまり初診日要件の、被保険者でないもので所定条件を満たす者については、最後に被保険者であった月から1年で計算されますので、挙げられた例ですと、第1号被保険者以外の期間はないと思うので60歳の誕生日の属する月の前月までの1年間で計算され、すべて未納期間なので要件を満たさず不支給、となると思います。

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sremy6 2017-09-08 09:14:39

そうですね、おかしいです。

保険料が未納である、と、いうことは、保険料の納付義務がある期間があったが、納めなかった、と、いうことですね?
保険料の納付義務がある期間がなければ、保険料の未納もないですからね。
保険料の納付義務のある期間があった、と、いうことは、被保険者期間があった、と、いうことです。

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法87条2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
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国民年金の被保険者は原則当然被保険者です。
他の国との年金協定による加入免除などの特殊な例を除き、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、本人の意思に関係なく被保険者です。
そしてその者が、第2号被保険者または第3号被保険者の要件を満たさない月は、その月は第1号被保険者としての被保険者期間となり、その月について保険料の納付義務が生じます。

そして、保険料を納めればその月は保険料納付済期間である被保険者期間となり、何らかの免除制度の適用を受け要件を満たせばその月は保険料免除期間である被保険者期間となり、どちらでもなければ、その月は、保険料納付済期間と保険料免除期間の、どちらでもない被保険者期間になります。

保険料納付済期間と保険料免除期間の、どちらでもない被保険者期間となった月が、いわゆる、滞納であり、未納です。
この部分には、法律上の名前がありません。
しかし、滞納、未納であっても、被保険者期間には違いありません。

ですので、お尋ねの例の場合、20歳から60歳までの期間がすべて被保険者期間でしょう?
であれば、「初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり」の場合、に、なるのではないですか?

お尋ねの例の場合、本則の保険料納付要件も、法附則の保険料納付要件も、共に満たすことができません。
なお、法附則の(特例の)保険料納付要件の場合の被保険者期間のみかたは、sremy6さんの回答をご覧ください。

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poo_zzzzz 2017-09-08 10:51:04

sremy6様
poo_zzzzz様

早速,返信をいただきありがとうございました。

日本語の理解を誤っていました。

「初診日の属する月の前々月まで」とは、
先の例で言えば

「20歳から63歳の初診日の属する月の前々月まで」

という意味ですね。

間違った思い込みをしていました。

ありがとうございました。

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kajikaji  2017-09-08 11:02:18

なるほど(笑)
うまく読み取れず、失礼をしましたm(_ _)m

このような疑問を感じた時はね、とりあえず「制度が何をしたいのか?」を考えてみてください。
そして必要なら、用語のチェックを入れてください。
それだけのことで、見えるものが違うかも知れません。

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poo_zzzzz 2017-09-08 20:39:55

質問を読み違えて見当違いな回答をしていました。申し訳ないです。
まず原則の要件については、おっしゃるとおり63歳の初診日の属する月の前々月までのすべての被保険者期間で判断され、480ヶ月すべて未納なので受給要件を満たしません。
次に、初診日が平成38年4月1日前かつ65歳未満の者についての特例についてですが、これは私の最初の回答で説明しましたとおり受給要件を満たしません。
よって、どちらの場合でも要件を満たさず不支給となります。
訂正させていただきます。

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sremy6 2017-09-09 12:03:33

poo_zzzzz 様
sremy6 様

私の、基本的で単純な条文の読み間違いに対し、丁寧に説明していただき
ありがとうございました。

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kajikaji  2017-09-09 14:47:03



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