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saitoh820さん

おおよそ、実務上はその理解でいいのですが、試験対策上はあまり重要ではないと思います。
あくまでも、条文上規定のある併合や加重に該当しないので、何も調整が働かないという作用に過ぎません。
労災保険は労働基準法の事業主の災害補償の肩代わり給付の側面がありますので、発生事由が異なれば、受給権が複数発生することはあり得ます。

ただ、試験対策上はあまり重要ではないといったその理由は
・法令や行政通達に明確に規定されていない(つまり出題根拠がないので、出題しにくい)。
・加重の「同一の部位」という判断は実務上非常に複雑(別の部位と見える時であっても、同一系統と判断され加重になることもある)で、細かい分野別の障害認定基準に準拠する。
 したがって、別の災害で別の部位という概念を問うのは、作問ミスを引き起こす可能性があり、難しい。
・事例として、希少である。

社労士試験は、何もない所から作問するのはほぼなく、何か根拠がある話をそのまま出すか、それに誤りを作ることがほとんどです。
したがって、今回のような疑問が学習上生じるのはよく分かるのですが、あまり気にされないことをお勧めします(もちろん実務上はまた別の話です)。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2017-10-03 17:21:07

三宅先生

saitoh820です。
お返事どうもありがとうございます。

内容,承知いたしました。
大変助かりました。
どうもありがとうございました。

投稿内容を修正

saitoh820  2017-10-05 08:37:07



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