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skei様
社労士試験に出る判例についてですが、この判例は、「最高裁」と「大法廷」のものだけと考えて良いです。
しかも、その判旨が重要です。
ですから、「簡易裁判所」の判例が、試験に出ることはないと思います。

因みに、試験では、その年の最新のものも出題されることが結構あります。昨年の専修大事件の判例が選択式の問1で出たりしましたね。
今年は、目立って最新のものがなく、労働時間のガイドラインが出ると多くの予備校の予想もありましたが、出題はちょっと昔のものでした。
昨今の違法長時間労働の問題など、労働時間をめぐる諸問題が社会問題としても話題になっていますから、今後も要注意だと思います。

2017年度の月間社労士にも、30の判例の特集がありましたから、それを読んでおくこともお勧めです。
今年の特集も大変に勉強になりますよ。
skei様に再受験に向かわせたほどの事件が、時間外労働の部分ということは、身近に感じられるような事件だったのでしょうか。
仰られた再受験の動機を糧に、ぜひ頑張ってください。

参考になった:19

hauser 2017-10-06 21:30:43

hauser様、回答ありがとうございます。

2年の間にすっかり様子が変わってしまいましたが、参考にさせていただきます。
特に年金法は一からやり直さないと大変なことになりそうです。

時間外労働の分野の判例は要注意ですね。

自分の会社でも(今はあえて非正規ですが)色々と労基法の解釈を間違っている部分を多数発見
して教材として使っています。
今会社もようやく残業減を言い出していますので、確かに身近な事件でした。

来年はいけそうな感触を得たので、頑張ります。
ありがとうございました。

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skei  2017-10-07 10:24:31

skeiさま

ご質問ありがとうございます。
結論としては、hauserさんと同じになるのですが、もう少しその出ない理由を追加します。

①下級裁判所の最下位に位置しているため。
・ちなみに、地方裁判所の判例は過去に極若干ではありますが、労災保険法で出題されています(今年も出た)ので
 過去に下級裁判所の判例が全く出たことがないというわけではないのですが、所詮択一式の1肢に過ぎません。
 ちなみに、簡易裁判所の判例は出題実績0です。

②この事件は刑事訴訟である。
・完全に調べきれてはいないのですが、刑事訴訟の判例は私の知る限り過去出題0です。
 そもそも、ほとんど上訴がされないので、結果的に①の理由と被るので、ということも考えられます。
 ちなみに、罰金刑以下の刑事訴訟の第1審は、簡易裁判所になります。
 この事件は、民事訴訟は提起されていません。また、労災認定は既にされています。
 なお、この事件は会社側は控訴しない方針との新聞報道です。

③現時点では確定判決ではない。
・過去に確定判決ではない判例(最高裁判例を除く)が出題されたことはありません。
 例えば、最高裁への上告前には、当然地裁判決や高裁判決がありますが、それらは出題されたことはありません。
 ちなみに、先ほど述べた①の労災の地裁判決は、確定判決です。
 なお、検察側及び会社側双方がこのまま控訴しなければ、確定判決になりますので、③の理由はなくなりますが、①及び②の理由はなお残ります。

ちなみに、この事件は労基法違反に対する刑事訴訟であるので、判例として労働一般で出題される可能性は更に0に近いほど確率が下がります。
僅かな可能性とすれば、これから行政通達や白書や統計資料等何か公的文書に何かしらの記載がされた場合のみです。

もっとも、労働基準監督行政の実務に与えたインパクトはありますし、当然それを見越した実務的対応の必要性、そして今後の法改正に一定の影響を及ぼすことは確かです。
ただ、試験対策としてそれはどうかというのはまた別の問題です。ニュースとしての話題性、労働法や社会保障法としての学術的価値、本試験の出題可能性は全く別のモノです。
したがって、三大紙であれば判例要旨は記載されているはずですから、それをご一読される程度でいいのではないでしょうか。

それよりも、過労自殺に関する民事訴訟の最高裁判例や、法36条そのものそしてその適用に関する行政解釈等の方が、出題される可能性は高いと思います。

以上です。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:5

yamayobimiyake 2017-10-09 13:40:15

三宅先生

回答ありがとうございます。

あまりにもインパクトが強い事件でしたので、もしやと思いましたが、よくよく試験の傾向を思い出してみると
そうでしたね。
あくまで労基法の事件ではあるけど試験とは別物と考えます。

将来的には通達が出そうですが、現時点では最高裁判例を中心に学習していきます。

2年間の間に微妙に変わったり年金も期間が短縮されたりと変わっていますので
混同しないように気をつけます。

ありがとうございました。

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skei  2017-10-11 20:07:49



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