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労働保険徴収法/保険関係成立届の期限について
kj520614 2017-10-20 02:07:56
法4条の2では、成立した日から10以内に届け出ないとならないとなっているが、過去問では、成立した日の翌日から10日以内に届け出を正としている。解説には民法は翌日起算と書いてあるが意味がわからない。当日なのか翌日起算なのか、どちらが正しいのですか。
テキストも問題集も、どちらも正しいです。
法4条の2第1項の「その成立した日から10日以内に」は、民法140条の原則により翌日起算です。
これは法令を学ぶ上での基本的な「お約束」ですので、理解していただくしかありません。
5年くらい前に詳しく書いたのですが、旧質問広場に行ってしまっているので、以下、少し改変して転記します。
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民法140条に「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」という、社労士受験生が、少なくともその意味は絶対に知っておかなければならない条文があります。
期間計算の「翌日起算の原則」と呼ばれるもので、ある事象があって、それが午前0時から始まるものである場合は例外的に当日起算であるが、それ以外は翌日起算になるという原則です。
ただし、「~から起算して」と、起算日が明示されている場合は、それに従います。
適用事業の開始は、一般的に言って「午前0時に始まるもの」とは言えませんから、原則通り翌日起算です。
ですので、
保険関係成立日が11月1日であると仮定した場合に、
(1) 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に
(2) 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から10日以内に
(3) 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に
(4) 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して10日以内に
と、表現されている場合、(1)(2)(3)は、いずれも起算日が11月2日で、提出期限は11月11日になります。
(1)(2)(3)の起算日が11月2日になる理由
(1) は、民法140条の原則により翌日起算になるため、11月2日が起算日になる。
(2) は、前日に保険関係が成立しており、「成立した日の翌日」は、その状態が午前0時から始まっている。このため民法140条の例外で当日起算になるため、11月2日が起算日になる。
(3) は、「その成立した日の翌日から起算して」と起算日が明示されているため、11月2日が起算日になる。
(4)の場合は、「その成立した日から起算して」と起算日が明示されていますから、起算日が11月1日で、提出期限は11月10日になります。
法4条の2第1項の場合、上記(1)の表現で条文が書かれていますから翌日起算であり、保険関係成立日が11月1日ならば、起算日が11月2日で、提出期限は11月11日になります。
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poo_zzzzz 2017-10-20 05:52:03