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厚生労働大臣は、厚生労働省の長であり、「厚生労働大臣の定め」とある場合は官報に告示(厚生労働省告示)され、その内容は法令則の定めに従い、かつそれらに明示されていない部分で、特に重要な事項の具体的な内容について行われます。また、厚生労働大臣が許可、認可、届出等の対象になる事項は、労働法令においては特に被害が大規模になるような安全衛生に関わる事項や、全国的な行政に関わるような事項等ですが、社会保険の分野では、例えば厚生年金保険などは実施機関の一部が厚生労働大臣であるため、厚生労働大臣は届出等で頻繁に出てきます。

厚生労働事務次官は、厚生労働大臣に次ぐ厚生労働省のNo.2で、事務方のトップですが、社労士受験の分野では直接は出てきません。ただ、労働関係の法律の新設や大規模改正の際に出される「発基」通達は、厚生労働事務次官が出す通達です。

厚生労働省労働基準局長(以下、労働基準局長)は、労働基準法上の労働基準主管局である厚生労働省労働基準局の長であり、やはり直接出てくる場面は少なく許可、認可、届出等の対象としては意識しないでよいですが、定めとしては先の厚生労働省告示の中に「厚生労働省労働基準局長の定め」のような形で出てくることがあり、かつ、受験範囲に頻出する「基発」「基収」通達は、労働基準局長が出しています。

都道府県労働局長は、各都道府県に置かれる厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長であり、大臣官房、労働基準局長、職業安定局長の下にありますので、その管轄する業務は、労働基準、労働安全衛生、労災保険、雇用保険、徴収、職業安定その他多岐にわたります。許可や届出等の対象としても重要ですが、大まかに言ってその都道府県全体に関わるような事項について定めをしたり、比較的大きな事項について許可や届出の対象になります。

労働基準監督署は、都道府県労働局の指揮監督を受け、労働基準法、労働安全衛生法に関わる監督官庁であり、労災保険事務を司る官庁ですが、その長が労働基準監督署長です。事業所を直接監督する行政官庁ですから、労働基準法、安全衛生法に関わる許可、認定、届出はその多くが労働基準監督署長であり、労災保険法でも届出、申請等多く出てきます。

覚え方ですが、先にも厚生労働大臣の部分で書いたように、法令によって出てくる行政官庁等も、その頻度も違います。
ですので、各法ごとに届出等で中心となる行政官庁等を見つけ、それに対して例外となる行政官庁等の位置づけを考えます。
また、法律上は厚生労働大臣だが、施行規則により他の行政官庁等になっている場合や、「所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長」のようになっている場合もあるので、安易な記憶法に頼るのは危険です。

やはり各法令ごとに軸を決めて、あとは役割を考えながら、丁寧に覚えていかなければいけないと思います。

私自身の意見でいうと、むしろ「許可、認可、承認、認定、申請、届出、公表」といった「何を」の部分や、「しなければならない」や「することができる」という「どうする」の部分の方が大切な気がします。

「何をどうする」がしっかり分かっていれば、「誰が」や「誰に」は、法令の関係や役割がしっかり分かってから、あとでまとめて覚えても良いように私は思います。その段階であれば「理解」が入っていますから、それほど苦労しないように思うからです。

参考になった:56

poo_zzzzz 2017-10-20 14:21:10

poo_zzzzzさん

ご回答ありがとうございました!
まだまだ未知の知識もありますが、先に進めていく上で道しるべとなる地図をいただけてありがとうございます。

各法令ごとの軸を見つけ、その例外を抑えて役割を把握するとともに、何を誰にどうするをしっかり抑えて進めていきます!
何度も何度もペンキ塗りするように進めてまいります。

これからもよろしくお願いします!

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dectam  2017-10-22 09:14:32



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