ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/通貨以外の評価額
PAJERO-V97W 2017-10-23 19:32:01
雇用保険における通貨以外の評価額について教えて下さい。
外販書籍「山川講義付き」の雇用保険150ページ2-(5)にあります通貨以外の評価額について、
条文「(5)~~厚生労働省令で定める」とあり、ADVANCE「公共職業安定所長が定める
ところによる」とあります。
省令に「公共職業安定所長が定めるところによる」と記されている推測しますが、受験対策上、
どちらで解答できるようにしたら良いのでしょうか?
併せて、本件、「(5)~~厚生労働省令で定める」とありますが、調べると「施行規則」の
付則2条に記されていますが、施行規則と省令と同一として取り扱ってよいのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
PAJERO-V97Wさま
ご質問ありがとうございます。
>①省令に「公共職業安定所長が定めるところによる」と記されている推測します。
その通りです。
ADVANCEの記載内容は、厚生労働省令である雇用保険法施行規則2条2項の内容です。
「前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。」
>②受験対策上、どちらで解答できるようにしたら良いのでしょうか?
これは、法4条5項と則2条2項一体となって理解すべき箇所ですので、比較の問題ではなく「どちらでも」解答可能な状態にしておいてください。
ただ、法4条5項については設問文に誤りを作りにくい(厚生労働省令という部分に誤りというのは少し考えにくい)ので、出題されても正しい表現でしか出てこないのではと思います。
一方、則2条2項については設問文に誤りを作りやすい(徴収法2条3項との混同を狙って公共職業安定所長→厚生労働大臣とすることができる)ので、意識して覚える必要があります。
>③「(5)~~厚生労働省令で定める」とありますが、調べると「施行規則」の付則2条に記されていますが、施行規則と省令と同一として取り扱ってよいのでしょうか?
試験対策上はおおむねその通りの理解で構いませんので、以下は参考程度ですが、「同一」とするのは正確性を欠きます。
省令の定義は、国家行政組織法12条1項に以下の明文規定があります。
「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため(執行命令)、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」
ですので、厚生労働省の長である厚生労働大臣が発する省令は「厚生労働省令」と呼ばれます。
また、施行規則とは、ある特定の法律を施行するために必要な細目事項及び特定の法律から委任された事項を規定したもので、一般的には法律名の後に「施行規則」という表現を付加させます。
雇用保険法→雇用保険法「施行規則」
ただし、施行規則とは省令の1つの類型に当たるものですので、施行規則が省令であることということは間違いがないですが、省令のすべてが施行規則であるというわけではありません。
例えば、「雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭50.3.25労令6号)」は、省令ですが、施行規則ではありません。
したがって、施行規則は省令の1つの形ではありますが、同一というとそれは違いますよというわけです。
ちなみに、ご質問では『施行規則の「付則」2条』とされていますが、本規定は附則ではなく、雇用保険法施行規則(つまり本則)の2条です。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2017-10-24 10:35:41
PAJERO-V97Wさま
ご返信いただきましてありがとうございました。
なお、社労士試験には直接には影響しませんが、先ほどの私の回答にやや不正確な箇所がありましたので、下記のように修正致します。
×施行規則が省令であることということは間違いがない
↓
〇施行規則が省令「又は内閣府令」であることということは間違いがない
※内閣府令:内閣府設置法7条3項に規定。内閣総理大臣が、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として発することができる命令。社労士試験に関係する部分で言えば、「子ども・子育て支援法」に対する内閣府令として、「子ども・子育て支援法施行規則」がある。したがって、施行規則は省令に限らず、内閣府令でも存在する。なお、内閣府令も法律上の性質は、省令と同じである。
以上、訂正・追記させて頂きます。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2017-10-24 15:40:43