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労働基準法/割増賃金
okuyama 2017-10-25 19:41:46
こんにちは。
週休二日制における法定休日以外の日の労働とはどういう事でしょうか?
週に1日は休日を入れないといけないから、土日のどちらかが法定休日という事でしょうか?
自分は学生でアルバイトをしているのですが、社員さんもシフト制なのですが、休みの日を自由に組んでおり、法律で定められた休日という定義がよく分かりません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
法35条により、使用者は、労働者に対し、原則1週間に1日の休日を与えなければなりません。
変形休日制を取る場合は、4週間に4日の休日を与えなければなりません。
これが「法定休日」です。
話を簡単にするために、ここでは法35条1項の1週1日の法定休日の話をします。
また「1週間」は、原則的に「日曜日に始まり土曜日に終わる1週間」(S63.1.1基発1号)ですが、労働契約や就業規則等(以下「就業規則等」といいます)で変更することができ、例えば就業規則で「木曜日に始まり水曜日に終わる1週間」と定めれば、それに従います。
ここでは「日曜日に始まり土曜日に終わる1週間」とします。
実を言うと、労働基準法35条の休日の規定は、使用者に対し休日の特定を義務づけていません。(S23.5.5基発682号、S63.3.14基発150号)
例えば、社長がある日の朝礼で「今週は明日が休みだよ」と通知するみたいに、突然休日が決まっても良いのです。
ただし、変形労働時間制の場合は、あらかじめ労働日と労働時間の特定が必要になるため、「結果として」あらかじめ休日が特定されますが、これは変形労働時間制が生む副産物であり、法35条の意図するところではありません。
しかし、前記通達も「休日の特定が望ましい」としていますから、就業規則等で休日を特定する(シフト制の場合はシフトの考え方と決定方法を定める)ことはできます。
例えばある週(日曜日から土曜日)のシフトで火曜日と木曜日があらかじめ休みであるとします。
法35条1項が義務づけているのは「1週間に1日の休日を与えること」だけですから、火曜日と木曜日のどちらが法定休日か?を自動的に特定することはできません。
しかし、急に忙しくなって、火曜日も木曜日も出勤して、この日曜日から土曜日までの間に「1日も休日が取れなかった」のであれば、法35条1項が「1週間に1日の休日」の付与を義務づけている趣旨から、「この週において休むことができなかった最後の休日」が法定休日である、という解釈はできなくはありません。もし、この解釈をするのであれば、木曜日が法定休日になります。
しかし、予定通り火曜日に休みを取れたなら、もうその週は法35条1項の要件を満たしていますから、仮に木曜日に急に出勤したとしても木曜日は法定休日の出勤ではありません。(時間外労働になる可能性は高いです)
つまり休日の取り方によって法定休日の解釈が変わるのですが、どの日を法定休日とするのか?は、36協定の締結や休日労働の割増賃金に影響しますから、これはまずいですよね?
先の解釈はさておき、法定休日が明確に定まっていなければ、1週間に2日以上の「労働日ではない日の出勤」があった場合に、どちらに法定休日の割増賃金を支払うのか、困ってしまいます。
このため、就業規則等で単に休日を定めるのではなく、法定休日を定義しておくのが望ましいのです。
例えば土日休みの会社の場合、「日曜日を法定休日とする」としておいたり、シフトであれば「その週においてシフト上最後の休日を法定休日とする」のようにしておきます。
そうしておけば、法定休日の出勤は休日労働であり、法定休日以外の休日の出勤は休日労働ではなく、その賃金は通常の賃金又は時間外の割増賃金(日又は週の法定労働時間を超える場合)になります。
結論めいたことをいうなら、週に2日以上の休日がある場合、どの日を法定休日をするのかは、法による強制ではないが、就業規則等で定めておくべきもの、と、いうことです。
もちろん、使用者が任意で、すべての休日に対して休日労働の割増賃金を支払ってもかまいません。
ただしその場合でも、厳密に言えば、どの日が時間外労働で、どの日が休日労働であるかを明確にしておかないと、36協定の枠組みに影響します。
回答はここまでで、以下は余談です。
「振替休日」を学習しますよね?
この「振替休日」の規定は法律にはない、と、いうのはご存じですか?
この「振替休日」を理解するには、「労働基準法35条が使用者に対し休日の特定を義務づけていない」ところから理解しなければなりません。
「休日の特定を義務づけていない」のですから、いつが休みでも良いのです。振替も何も必要ありません。
しかし、例えば就業規則で休日を特定したなら、それは守られなければなりません。
でも、「法は休日の特定を義務づけていないのに、就業規則が勝手に特定した」のだから、就業規則にあらかじめ例外規定を置けば、休日は変更できることになります。
つまり、就業規則が特定した休日なのだから、あらかじめ就業規則に例外規定を置けば、それによって休日を別の日にできる、というのが、振替休日の意味です。
これを手前勝手にされては、労働者保護の観点から望ましくないので、通達が振替休日の実行方法を指導しています。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2017-10-26 07:54:44