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労働基準法/年休請求権存在確認等請求事件
okuyama 2017-10-28 17:07:16
こんにちは。
年休請求権存在確認等請求事件の判決文で読み取りにくかったところがあったので、質問させていただきます。
出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるものとはいえなく
の\\
何故か、後半の文が反映されません。。
ここで続きの文を書くと事にします。
の(除かれる)とは、(相当でなく)も否定しているのでしょうか?
この判決の結論は、不当解雇期間中の休業は出勤したものとみなして、全労働日に含むという事でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
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okuyama 2017-10-28 17:10:35
何故か、後半の文が反映されません。。
ここで続きの文を書くと事にします。
の(除かれる)とは、(相当でなく)も否定しているのでしょうか?
この判決の結論は、不当解雇期間中の休業は出勤したものとみなして、全労働日に含むという事でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
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okuyama 2017-10-28 17:10:51
無料講座は聴かれていないのでしょうか?
いま、無料講座を視聴すると、山川先生はその箇所を詳しく説明しておられています。
私が思うに、受験対策校が講座用として発売しているテキスト、又は講義付きで発売しているテキストは、口述講義とセットです。
口述講義をしっかり聴きながら学習されることをお勧めします。
また、講義を聴いていて気づいたのですが、判例の上に通達が出ていますね?この通達は下の判決を受けて出された通達です。
その通達をしっかり読んで、それから判決文を読んでいれば、疑問はなかったように思います。
先の質問で、あなたが「賃金とならない退職手当や」と書いておられるのを見て、テキストを点で読む方だな、と、感じていました。
テキストには、「任意的、恩恵的なもの(退職手当・・・」とあるすぐ左に、「任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則・・・」と書いてあったはずです。
「今読んでいる場所」だけではなく、周辺もしっかり読み込んで、点ではなく面で読んで理解しなければなりません。
特に「疑問が起きたとき」は「普段は見えない目の前の壁が見えたとき」です。
そういうときに、しっかり講義を聴き直し、テキストも範囲を拡げてしっかり読み直して自力で解決できれば、付け焼き刃ではない実力が付きます。
この質問広場は社労士試験に関することなら誰でも質問できます。
しかし、他人に教えてもらっても、多くの場合、それは「釣った魚をもらう」ことにしかなりません。
「自分で魚を釣れるようになる」には、先に書いたように、質問の前に、テキストを「広い範囲で」読み直し、講義も聴き直す姿勢が必要です。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2017-10-28 18:19:43
面で読むですか、、確かに点で読んでいたようです。。
これからは周辺の知識も踏まえて上で読むように心掛けていきたいと思いますm(__)m
ありがとうございましたm(__)m
okuyama 2017-10-29 15:38:58
そうですね、理解できない原因は、今見ているそこには無く、周辺にある場合が多く、時によっては用語の定義の理解不足に原因がある場合もあるのです。
疑問を持ったら、まずテキストのその単元を丁寧に読み直し、それでも分からなければさらに広くテキストを読み直す必要があります。
仮にそれで疑問が解消しなくても、「何かを理解したい」と思ってするテキストの精読には、必ず得るものがあります。
また、どこの受験対策校であれ、口述講義が付いているテキストの場合、口述講義の視聴はmustです。
あなたご自身の合格のため、是非しっかりと視聴してください。
poo_zzzzz 2017-10-29 15:53:15