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法12条の2の2第2項は「保険給付の全部又は一部」となっています。このため政府は保険給付の全部を行わないことも可能なのですが、旧労働省労働基準局長が出した通達(S40.7.31基発906号、改正S52.3.30基発192号)により、支給制限の範囲を限定しています。

この通達の内容が、テキストに出ています。

通達は行政内部の通牒にすぎず、その内容は法の根拠を要しないのですが、通達の法的性格は国家行政組織法に基づくその機関の所掌事務についての命令又は示達であるため、行政の下位の職員は通達の内容に従う義務があり、結果として行政は通達の内容を超えた支給制限ができません。

このため、法12条の2の2第2項が適用される場合に、それを理由に全部が支給されないことはありません。



今回のご質問の場合、通達は法の定めの範囲を制限していますが、法に反している訳ではありません。
一般的に法に「全部又は一部」とある場合に、法がその適用範囲を明示せず、施行規則等への委任もない場合は、合理的な範囲でその適用は行政の裁量になります。
特に、法12条の2の2第2項は「行わないことができる」という任意規定なので、仮に支給制限を全く行わなくても違法とは言えません。

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poo_zzzzz 2017-11-09 16:43:37

ご回答ありがとうございます。

結果的には、通達によって支給制限は実情は一部になると言うことなんですね。
よくわかりました。

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sunadome76  2017-11-09 16:46:11



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