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第15条3項
前項の場合[=契約時の労働条件が事実と相違した場合の即時解除]、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

第64条
満18才に満たない者が解雇の日から15日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。


15条3項(2項)は、労働契約の締結にあたって定時された労働条件が実態と異なっていた場合ですから、意訳すれば「使用者が嘘をついていたとき」です。
この規定が適用されるもう一つの条件にある通り、労働者は仕事を始めるためにわざわざ転居してきたわけですから、帰郷旅費は嘘をついていた使用者側が負担しなさい、ということになります。

64条は、(但書のケースを除いて)理由の如何を問わず、18歳未満の労働者を解雇した場合に一律に適用されます。
30日前予告など労働基準法に基づく正当な手続きを踏んだ解雇であっても使用者は旅費負担をする必要がありますし、労働者が「就業のために住居を変更した」という条件も付きません。
たとえ正当な手続きによる解雇であっても、18歳未満の者が保護者の下に戻るための費用は、本人ではなく、その原因となる解雇をした使用者が負担しなさい、と言っています。


当たり前ですが、15条3項は18歳未満労働者にも適用されます。
これに加えて、通常の労働者であれば特に帰郷旅費までフォローすることを必要としない「解雇」のシチュエーションであっても、18歳未満労働者は別に保護することを求めているのが64条という関係になるのでしょう(多分…)。

参考になった:10

towalion 2016-09-20 21:06:19

towalion様
早速のご教授有難うございました。

なるほど、腑に落ちました。
的確なご教授有難うございます。

十分な読み込みが出来ていませんでした。
今後は鋭意読み込んで参ります。

投稿内容を修正

smn11210  2016-09-21 04:57:38



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