ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

惜しいですね、もう少し制度の仕組みと用語に気を付けるようにしましょう。

遺族補償年金では、「遺族補償年金を受けることができる遺族」と、「遺族補償年金を受ける権利を有する者」は、意味が違います。

これらは法に書かれている用語ですが、長ったらしいため、通達をはじめとする行政文書やテキストでは「遺族補償年金を受けることができる遺族」を「受給資格者」、「遺族補償年金を受ける権利を有する者」を「受給権者」と呼びます。

そして「受給資格者」のうち、最先順位者が「受給権者」になります。遺族補償年金の支給を受けるのは「受給権者」だけです。受給権者ではない受給資格者は、年金を受けることができません。



お尋ねの「妻と子が受給資格を取得」とは、妻と子が共に「受給資格者」になったことを指しています。妻が第1順位、子が第2順位の受給資格者です。

この場合、最先順位の受給資格者である妻のみが「受給権者」になります。

疑問の箇所は受給権者が1年以上行方不明になった場合でしょうか?この場合、妻には同順位者の受給資格者がありませんので、次順位の受給資格者である子の申請で妻の遺族補償年金は支給停止となり、子が最先順位の受給資格者となりますので、子が遺族補償年金の「受給権者」になります。(法16条の5第1項)



ついでですから、具体的な例で、もう少し勉強しておきましょう。

例えば男性が業務災害で死亡し、その者が生計を維持していた妻、10歳の子、7歳の子、61歳の母、65歳の父があるとします。

この例の場合、この妻、子2人、母、父の5人が全員「受給資格者」です。

そして「受給資格者」の最先順位者が、「受給権者」になり、遺族補償年金は、受給権者と生活を同じくする受給資格者の数に応じ、受給権者のみに支給されます。

上記の例の場合、「受給権者」は妻のみです。

上記の例の場合に、受給権者である妻と他の4人の遺族が全員生計を同じくしていれば、遺族の数は4人以上ですから、給付基礎日額の245日分の遺族補償年金が「受給権者である妻のみ」に対して支給されます。

仮に上記の例で、妻がいない場合を考えると、やはり遺族の数は4人以上ですから、給付基礎日額の245日分の遺族補償年金が支給されますが、受給資格者の最先順位者である子が2人とも受給権者になりますから、その額を2で除した額が遺族補償年金の額となり、2人の子にそれぞれ支給されます。ただし、基本的には代表受領制ですので、支払いはあらかじめ届け出たどちらか片方の口座に合計額が振り込まれます。

これらは、遺族補償年金を理解する上で、最も重要な部分の一つですから、充分にテキストを読んで理解してください。

参考になった:17

poo_zzzzz 2017-11-24 07:27:25

とても丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

受給資格者の数で支給日数を計算し、受給権者がもらうのですね。

例題までつけていただいたので、とてもスッキリわかりました。ありがとうございました!

投稿内容を修正

gari  2017-11-24 18:16:33



PAGE TOP