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本来の業務があり、それとは別に宿日直勤務とする者については則23条が適用され、この者の宿日直勤務についてはお尋ねの手当の対象になり、この場合、その時間に対しては通常の賃金を支払う必要はありません。

ただし、行政の許可を得ずに宿直、日直を行った場合は本来の業務の延長とみなされ、通常の賃金の他、その内容に応じて割増賃金が必要になります。

参考になった:3

poo_zzzzz 2017-12-04 01:45:54

類似質問として検索していてこちらを拝見した上で質問致します。
「当該事業場において宿日直の勤務に就くことの予定されている労働者に対して支払われる賃金」とはどういうことでしょうか?
宿日直の手当ての1回と同じことのように思えるのですが。

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tarbou1973  2017-12-21 00:19:51

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。

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urasimajirou  2017-12-31 09:11:55



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