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厚生年金保険法/地方公務員の裁定請求先
seijou777 2016-09-21 14:44:29
いつもお世話になります。
H27.10の被用者年金一元化に係るのか係らないのか不明ですが、確認したい点があります。
まず、条文から。(厚年法33条)
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
⇒これは「厚生労働大臣」から一元化に伴って「実施機関」に文言変更になりました。
そして、この実施機関について国家公務員(第2号厚生年金被保険者)の方は国家公務員共済組合連合会に裁定請求する。(これは改正前から変更ないと認識しております)
ここから、確認したい点になります。
次に地方公務員(第3号厚生年金被保険者)の方は裁定請求先としてはどこにするのでしょうか?
第3号被保険者の方としては、地方公務員の組合員の方々。内訳としては大雑把な言い方をすると、県庁お勤めの公務員さん、市役所にお勤めの公務員さん。
県庁お勤めの公務員の方は、地方公務員共済組合連合会へ裁定請求するのでしょうか?
市役所お勤めの公務員の方は全国市町村職員共済組合連合会へ裁定請求するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
p.s 今年の受験勉強をしているときから気になってはいたんですが、細かいところですので、対策としてケアするところではないとし、スルーしてたんですが、
今の余裕?のある時期になり、H27改正を復習しているときに、また疑問が湧いてきたので、、、ネットで検索してもいまいち要領を得なかったので、
質問させていただきました。
http://www.chikyoren.or.jp/index.html
上記の地方公務員共済組合連合会のHPの、「組織情報」の「事業内容」をみてください。
地方公務員共済組合連合会は「長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため」に事業を行っていますが、長期給付の決定や給付そのものは行っていません。
では、それをするのがどこか?、というと、同じ「組織情報」の「設立」をみてください。
(1) 地方職員共済組合 1組合
(2) 公立学校共済組合 1組合
(3) 警察共済組合 1組合
(4) 東京都職員共済組合 1組合
(5) 指定都市職員共済組合 10組合
(6) 市町村職員共済組合 47組合
(7) 都市職員共済組合 3組合
(1)から(4)は各共済組合がそれを行い、(5)(6)(7)は全国市町村職員共済組合連合会が行います。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2016-09-22 03:41:23
poo_zzzzz先生、ご無沙汰しております。そして、早速のご回答ありがとうございました。
HP拝見して、組織の関係がおおまかにわかりました。
そして、国家公務員共済組合連合会と同じで、被用者一元化の改正にともなうものでなく、
以前から
(1) 地方職員共済組合 1組合
(2) 公立学校共済組合 1組合
(3) 警察共済組合 1組合
(4) 東京都職員共済組合 1組合 (1)から(4)は各共済組合が
(5) 指定都市職員共済組合 10組合
(6) 市町村職員共済組合 47組合
(7) 都市職員共済組合 3組合 (5)(6)(7)は全国市町村職員共済組合連合会が行うんだということ。
また、ご案内いただいた地方公務員共済組合連合会のHPの「年金関連情報」の一元化・制度改正関係のタグにある各種パンフレットも
わかりやすかったです。お気に入りに追加しました笑
いつもありがとうございます。
今後共、よろしくお願いいたします。
seijou777 2016-09-22 10:25:47