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書き足しても害はない(たぶん便利 笑)ですが、法令に沿って考えるなら、書き足す必要はありません。

これはなぜかというと、離職日において65歳以上の者は高年齢受給資格者であり、高年齢受給資格者の賃金日額の上限額が30歳未満の受給資格者と同じであるのは、法37条の4第2項の規定「高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに定める額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする」によるものです。

ご質問の表は、法17条や、その額を書き換える法18条に基づく厚生労働省告示の内容ですが、そこには離職日において65歳以上の場合は「書いていない」のです。

書いていない、のですから、法令に沿って考えるなら、書き足す必要はありません。

高年齢求職者給付金のページの、法37条の4第2項の規定をチェックしてください。

これに対し、給付率の方で「60歳未満・65歳以上」があるのは、法16条1項が原則の給付率を定め、2項が「60歳以上65歳未満」の例外を定めているため、「結果として」原則の給付率の適用が「60歳未満・65歳以上」になるということで、まあ、これも法令から見ればお節介な気もしますが、明示ではないけれども法16条の中に書かれている内容です。

参考になった:3

poo_zzzzz 2017-12-10 23:14:59

poo_zzzzz様

ご教示ありがとうございます。
書き足す必要がない理由がよくわかりました。
法37条の4第2項の規定を確認いたしました。
こちらに高年齢受給資格者の賃金日額の上限額の規定があることで、離職日において65歳以上の場合が明記されているから、質問させていただいた表については65歳以上の者について書いていないのですね。

いつも丁寧な解説をいただき、誠にありがとうございます。

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smile2480  2017-12-11 14:56:44



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