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特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者です。

定年は期間契約の終了ではなく、また再就職の準備をする時間的余裕のない離職ではありませんよね?

このため、事業所の定年の規定通りに定年退職した者は、特定受給資格者/特定理由離職者にはなりません。

ただし「正当な理由無く自己の都合で退職した」のではないため、離職理由による給付制限の対象にはなりません。



就職困難者であるかどうかは離職者の心身や社会的状況で決まりますから、定年退職でも就職困難者に該当する可能性はあります。

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poo_zzzzz 2017-12-24 14:52:33

なるほど!
では20年以上働いてたら150日分の基本手当が給付制限なくもらえるということなんですね。
わかりやすいご説明、感謝いたします。
ありがとうございました。

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aya188  2017-12-25 07:10:04



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