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結論から言えば、KMR358様は当該項目の論点を充分に理解しておられるようですので、問題ないと思います。
あとは、「説明書きが何を説明しているのか?」について、執筆者の意図と読む側の意図が食い違っているだけですね。

説明書きは、「1人1年金の原則の例外として、『障害基礎+老齢厚年』が認められている理由」を説明しているものです。
この組み合わせが認められるようになったのは平成16年改正の時であり、年金制度全体からみれば比較的最近のことです。
(それまでは、「老齢or障害基礎+遺族厚年」は認められていましたが、「障害基礎+老齢厚年」は認められておらず、
老齢か障害の完全選択となっていました)

その理由は、まさにKMR358様がお気付きの通りです。
すなわち、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権を有して現に障害等級の1級又は2級の状態にある者に、
65歳以降の「障害基礎+老齢厚年」が認められなければ、
障害厚生年金に係る障害認定日以降、当該受給権者が厚生年金保険の被保険者となるメリットが薄くなってしまうケースが
往々にして起きていたためです。

===

障害基礎年金の受給権者は、国民年金保険料の法定免除事由に該当しますので、受給権者となった後の
国民年金第1号被保険者である間は、自ら申し出て保険料を納付したり、追納をしない限りは、
保険料納付実績が全額免除(→老齢基礎年金は半額相当支給)として扱われてしまいます。
振替加算や付加年金を考慮しなければ、一般的に、老齢基礎年金が障害基礎年金よりも有利になることは考えにくいです。

一方、障害厚生年金には、被保険者期間のみなし規定により、少なくとも300月の実績に相当する年金が受けられます。
一方で、障害認定日以降の被保険者期間は障害厚生年金の額の計算の基礎とはされませんので、
その後にいくら厚生年金保険に加入しても、障害厚生年金の額には反映されません。
この場合に、同一の受給権者について、年金額が老齢厚生年金>障害厚生年金となるケースは充分に考えられます。

障害等級2級に該当しながらの労働では、体調をみながら比較的短期間の就労となることもありますし、
報酬額も多くは望めない場合が多いと思われます。
結果的に、国民年金第1号被保険者の期間の保険料免除で老齢基礎年金が減額になる分を、老齢厚生年金でカバーしきれずに、
改正前は、せっかく障害認定日以降に厚生年金保険に加入しても、結局は「障害基礎+障害厚年」を選ぶケースが多くありました。

そういった背景もあって、障害基礎年金としてフルペンション相当の年金を受ける権利を維持しつつ、
厚生年金保険に加入する労働意欲を削ぐことなく就労できる環境整備として、平成16年にこの併給を認める改正が行われました。

===

……と、長々と書いてきましたが、要するにテキストでは、この === ~ === の部分を説明しているわけです。
KMR358様は、記述の趣旨を誤解されてご質問のような疑問を持たれたようですが、
以上の制度趣旨が理解できていれば、当該項目についてはしっかりマスターできているものと思います。

この部分は、障害厚生年金の年金額の計算方法について正確な理解が必要なため、初めて学習すると「???」となってしまうところですね。
私もそうでしたし、実務の端くれをやっている今でも、急に言われると「んっ?ちょっと待って?」と混乱します(^^;;

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towalion 2017-12-27 19:41:40

ご教授、ありがとうございます。
ご教授いただいた内容を、当方が理解出来ていない箇所と照らし合わせながら拝読させていただきました。

私が理解できていなかった箇所は、通則による併給のルールを説明する節の「ここで具体例!」として図解された所でして、DVDでは「また読んで理解しといてください」とだけ仰られた部分でした。
その前後において沿革的なお話はなく、「ここで具体例!」と前置きがあっての図解でしたので、まさか「障害基礎と老齢厚生の併給が出来るに至る前のお話」を図解しているとは夢にも思わず、誤解した様です。
また、当該具体例が障害厚生年金の初診日要件を満たせていない設定でしたので、それも誤解する原因の一つだったと思います。
大変失礼しました。

あまりゴチャゴチャ考えず、「昔は障害基礎と老齢厚生が併給できなかったが、現在では併給できる様になった。制度が変わるきっかけとなった事例をあえて具体例として図解した。」と理解する様にします。

ありがとうございました。

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KMR358  2017-12-28 22:42:50

講座のテキストを見ていないので断言はできませんが、一般的に考えて、ご質問への解答と解説はtowalionさんのもので十分お解りいただけると思います。

私として気になる点を1点。

「国年と厚年のそれぞれに保険料納付済期間がある」の部分です。
厚生年金保険法第3条1項1号において「保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。」となっています。
つまり、条文に「保険料納付済期間」とあれば、厚生年金保険法であれ、国民年金法であれ、「国民年金法5条1項の保険料納付済期間」です。
法の用語の定義として同じものですから「国年に保険料納付済期間があり、厚年にはない」や、その逆はあり得ません。
これは年金法を総合的に理解する上で非常に重要です。
違っていれば失礼をお詫びしますが、質問された方の書き方は、ここが理解できていないのではないか?と、心配になります。

例えば、厚生年金保険法47条の保険料納付要件の条文は「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」です。
この「国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間」の部分は理解できていますか?
障害厚生年金であっても、遺族厚生年金であっても、問われるのは「国民年金の被保険者期間」による「国民年金の保険料納付要件」です。
こういった用語の定義をしっかり理解できていないと、ちょっとひねった問題には対応できません。



おそらく、質問された方は「被保険者期間」と「保険料納付済期間」を使い間違えられたのだと思います。
国民年金の被保険者期間であっても厚生年金保険の被保険者期間ではない場合は多いですし、厚生年金保険の被保険者期間であっても国民年金の被保険者期間ではない場合は65歳以上の場合にあります。

単なる用語の使い間違えならば、先に書いたことは余計なことで、もし理解されていたなら失礼をお詫びしますが、もし、理解できていなかったのであれば、近道をせず、基本的な部分からしっかり押さえ、また、用語は正確に覚え、正確に使用してください。

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poo_zzzzz 2017-12-28 11:53:52

ご教授、ありがとうございます。

ご指摘はごもっともです。
ただ、私の質問内容をより理解していただきやすくするため、「被保険者期間」とせず、テキストの図解に忠実な書き方をしました。

テキストの図解では、20歳から障害該当まで国年の保険料納付済期間があり、その後 障害基礎年金の受給とともに保険料全額免除となり、さらにその後就職して60歳で退職するまで国年・厚年の保険料納付済期間があるとなっております。
そこで障害該当前の保険料納付済期間と就職後の保険料納付済期間を分かりやすく表現するため単純に「国年と厚年のそれぞれに保険料納付済期間がある」と記載したものです。

きちんと、「国年」または「国年・厚年」と記載して質問すればよかったと反省し、質問する立場において、紛らわしい書き方をしたことはお詫びいたします。
ご心配いただいた用語の定義については、理解しているつもりですが、あくまでも「つもり」であって 理解の甘い箇所もあると思いますので、またご質問させてください。

その際は、ご教授のほど よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

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KMR358  2017-12-28 18:59:23



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