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求職者に対する公共職業訓練は、雇用保険法に基づくものと雇用対策法に基づくものがありますが、いずれも公共職業安定所長の指示によって行われます。

在職者に対する有料の公共職業訓練等には都道府県が行うものもあるので、これの訓練指示を行うのは公共職業安定所長ではないように思いますが、よく知りません。

ただね、雇用保険法の給付制限や延長給付等の制度運営に出てくる「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等」というのは、同様に出てくる「公共職業安定所の紹介する職業」というのと同じ、制度のあり方を示すフレーズと考えていいと思うのです。

少なくとも雇用保険法の範囲では、公共職業安定所長の指示しない公共職業訓練等については、有無を含めて考えても意味が無いように思います。

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poo_zzzzz 2018-01-23 01:43:15

制度のあり方を示すフレーズとして考えて良いとのことで
すっきりしました。

変に考えすぎました。回答いただきありがとうございました。

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herewego-tm  2018-01-23 10:11:52



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