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お聞きになりたいポイントは、法27条ですか?
法27条は、現行の、国庫負担が2分の1の場合を書いているのですが、そこはお解りですか?

国庫負担が2分の1ですから、あなたの書き方で書くと、

国庫負担 |自己負担
全額納付 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎
4/1免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎⚫︎×
半額免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎××
4/3免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎×××
全額免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|××××

になりますから、それぞれ、その月数、8分の7に相当する月数、4分の3(8分の6)に相当する月数、8分の5に相当する月数、2分の1(8分の4)に相当する月数、になります。
8分の3、4分の1、8分の1となるのは、実月数が480を超えたために国庫負担がない(左側の⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎がすべて××××になる)場合です。この場合、全額免除期間には年金額が発生しません。


お尋ねの平成21年3月以前(4月以前ではない、4月「以前」だと4月を含んでしまうため)については、国庫負担が3分の1であるため、平16附則9条に、法27条に対する読み替え(例えば法27条に「8分の7」とあるのを「6分の5」に読み替える)規定がおかれています。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-01-23 02:25:32

ooo-zzzzz様 いつもお教え頂きありがとうごさいます。ooo zzzzz様の解説を読んで、頭の中で整理できました。


投稿内容を修正

oooyaji  2018-01-23 19:55:31



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