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労災保険法/待機期間の一部労働の賃金による調整について
reus 2018-01-24 10:03:18
動画の労災の4-4を視聴しまして、疑問に思ったことがあったので質問致します。
待機期間後の一部労働の際の休業補償給付についてのほかの給付と違う特別な方法については理解できました。
待機期間三日間におきまして、労働基準法の休業補償ををするかと思うのですが、一部労働が行われた際、
労災の休業補償給付と同様の特別な方法を行うのでしょうか。
それとも、例えば平均賃金1万として、一部労働に対して5000円で支払われた場合、休業補償は差額の1000円でいいのでしょうか。
整理がつかないので、ご回答いただければ幸いです。
「ほかの給付と違う特別な方法」とは、何でしょうか?
所定労働時間の一部分のみ労働した場合の休業補償については、労働基準法施行規則38条に定められ、「使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない」と、なっています。
四半期ごとのスライドについては、同則38条の2から38条の10までの間に定められています。
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poo_zzzzz 2018-01-25 01:44:25
返答ありがとうございます。 省略しすぎました。 失礼しました。
質問1 待機期間後の一部労働の際の労災からの休業補償給付については下記①の方法という認識はあっているでしょうか。
例 平均賃金1万円 一部労働に対する支払い額5000円
①差額5000円の60%なので休業補償給付は3000円
質問2 待機期間中3日間の一部労働の際の労働基準法に従う使用者が労働者に支払うべき休業補償は下記②の方法という認識はあっているでしょうか。
例 平均賃金1万円 一部労働に対する支払い額5000円
②平均賃金の60%は6000円なので一部労働の対価を差し引き、使用者が支払うべき休業補償は1000円
以上2点につきましての理解があっているか、ご教示いただきたいです。
尚、支払い額は一日あたりで記載しております。
よろしくお願いいたします。
reus 2018-01-25 10:10:16
両方とも間違っていますよ。
(1)
労災保険の休業補償給付の場合は、法14条但し書きに「ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。」とあります。(分かりやすくするため、一部文言を変更しました)
(2)
先の回答にも書いたとおり、労働基準法の休業補償の場合は、労働基準法施行規則38条に、「使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない」とあります。
(1)の労災保険の休業補償給付は、「給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60」
(2)の労働基準法の休業補償は、「平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60」
どちらも、質問者の方の書いておられることと、違うでしょう?
待期は被災してすぐですから、スライド制や最高限度額の適用は考えにくいので、給付基礎日額=平均賃金であり、(1)と(2)は支払われる賃金が同じであれば同額になります。
額としては給付基礎日額=平均賃金ですが、受験対策としては混ぜて覚えてはいけません。
給付基礎日額は給付基礎日額、平均賃金は平均賃金です。
「特別な方法」というのは、もしかすると、労働基準法26条の「休業手当」の一部労働の場合との違いですか?
もしそうなら、この違いは「法による違い」ではありません。
「賃金」である休業手当と、労働者の「働く能力」を奪ったことに対する「補償」である休業補償との「制度の性格の違い」です。
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poo_zzzzz 2018-01-26 03:05:20
返答ありがとうございます。
すいません、給付基礎日額を平均賃金と書いておりました。
ですが上記の例の計算方法は表現は違えど、ご教示してくださった方法と同じではないでしょうか。
何故両方違うのでしょうか。スライド制や限度額は考慮しないとして考えるとしたら
待機期間後の一部労働の際の労災からの休業補償給付については下記の方法ではないでしょうか。
例 給付基礎日額1万円 一部労働に対する支払い額6000円
差額4000円の60%なので休業補償給付は2400円 労働者に支払われる合計額8400円
待機期間中3日間の一部労働の際の労働基準法に従う使用者が労働者に支払うべき休業補償は
例 平均賃金1万円 一部労働に対する支払い額6000円
差額4000円の60%なので休業補償は2400円 労働者に支払われる合計額8400円
特別な方法と動画上で先生がおっしゃていたのですが、おそらく休業手当との違いなのかもしれないです。
よろしくお願いいたします。
reus 2018-02-01 10:00:20
何度も同じ事を書きますが、給付基礎日額と平均賃金は別のものです。
給付基礎日額が法8条によって平均賃金とする、とされていて、その額が同じであっても、です。
「給付基礎日額」を、「平均賃金」と書いた時点で間違っているから、「両方とも間違っていますよ」と、書いたのです。
そして、法14条の内容を書いて、「質問者の方の書いておられることと、違うでしょう?」と、書いたのです。
(1)は用語間違い、(2)は計算方法の間違いです。
(2)については、今回のコメントでは合っていますが、前回では計算式そのものが誤っておられました。今回は私の回答により修正されたと考えます。
「書き間違えくらいいいじゃないか」と、言わないでくださいね。
私には、単に書き間違えたのか、あなたが給付基礎日額と平均賃金の違いが分かっておられないのか、分からないのです。
ですから、間違いは間違いと書かざるを得なません。
学習途中であるからこそ用語はとてもとても重要ですし、仮に選択式で両方とも選択肢にあれば、失点なのですよ。
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poo_zzzzz 2018-02-01 19:51:48
ご回答ありがとうございます。
本心は計算方法の正誤が知りたかった為、ご指摘の通り用語の間違いを軽視しておりました。
お手数おかけしまして申しわけございませんでした。
おかげ様で理解がすすみました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。
reus 2018-02-02 10:56:16