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国民年金法30条の4の20歳前障害の障害基礎年金は、本人の前年所得により全額停止、半額停止があります。
これは学習されましたか?
扶養親族がない場合、全額支給停止になるのは本人の前年の所得が4,621,000円を超えた場合、半額支給停止になるのは本人の前年の所得が3,604,000円を超えた場合です。

逆に言うと、全額国庫負担である、20歳前障害の障害基礎年金の場合ですら、本人の前年の所得が3,604,000円以下の場合は、全額支給されるのです。
ちなみに、単身で給与所得のみの場合、所得が3,604,000円を超えるのは、給与賞与の年間課税総支給額が5,180,000円を超えた場合です。個人的には決して低い収入額ではないと思います。



もう一度書きます。
20歳前障害の障害基礎年金の所得による支給停止は学習されましたか?
そして障害厚生年金や、20歳前障害ではない障害基礎年金を学習する中に、20歳前障害と同じような、所得による支給停止の規定はありましたか?



イメージだけで思い込むのは、受験の学習上とても有害です。
思いついたら、まず、テキストを丁寧に読み直してください。

参考になった:1

poo_zzzzz 2018-02-01 21:07:56

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
市販の山川先生のテキストで勉強しておりますが、20歳前障害は所得による支給停止は記載はありますが、障害基礎年金の支給停止、法35、36条には所得による支給停止は記載はありませんでした。ということは障害基礎年金には所得による支給停止はなく、例えていうなら障害のある状態で1千万円所得があったとしても障害基礎年金を受給できるという理解でいいのでしょうか?
どうしてもひっかかるので回答よろしくお願い致します。

投稿内容を修正

kj520614  2018-02-01 23:01:12

何度も書きますが、イメージだけで思い込むのは有害ですから止めてください。

障害基礎年金、20歳前障害による障害基礎年金、障害厚生年金について学習し、それらにはすべて支給停止の規定があることを学習し、その中で20歳前障害による障害基礎年金にのみ所得と国外居住による支給停止があることを学習したはずです。
それならば、障害厚生年金と、20歳前障害による障害基礎年金を除く障害基礎年金には、所得による支給停止は、「ない」と考えるのが論理的でしょう?

もし、仮に、見えない場所でそれが「あった」としても、受験対策として、今、あなたが「あるのではないか?」という疑問を抱いてはいけません。
仮に、見えない場所でそれがあっても、テキストに書いていない以上、受験勉強としては「ない」でいいのです。
受験用テキストの、武器としての最大の長所は、受験に必要性が少ない事項を「書いていないこと」です。
あなたの今の考えは、あなたがお持ちの「武器」の、最大の長所を殺しています。



でもね、学習に疑問はつきもので、それを「なぜ?」と考えるのは悪いことではありません。
度が過ぎると、「受験対策上重要ではないことは省いてある」というテキストの長所を殺しますから、要注意、ですけれどもね。

しかし、あなたの疑問の持ち方(最初の質問の仕方)は、「障害の年金の受給権者は収入を得てはいけない」という、あなたの勝手なイメージで作った仮定に基づくものでした。
私はそれが学習上「有害」だと申し上げています。

なぜ「有害」かというと、あなたが今までの学習の過程で得たはずのものを無視しているからです。
学習する人間として、今までの学習の過程に基づいて、素直に、かつ論理的に考え、その上で感じた感覚に基づく疑問を持つのならば良いと思います。

ですから、今のあなたが持つべき疑問は、「障害の年金の受給権者は収入を得てはいけないのか?」ではなく、「なぜ、障害の年金は所得があっても支給停止されないのか?」なのではないでしょうか?



財政が苦しいために、本来の「あるべき姿」に対していびつになってきている年金ですが、基本的に言って、国民年金・厚生年金保険は「社会保険」であって「社会福祉」ではありません。
本来「保険」には原則が3つあり、その中に「給付・反対給付均等の原則」というものがあります。
これは、平たく言えば、保険料が高額になれば、事故があった時に受けられる保険給付も高額になる、という原則です。

しかし、例えば月の給与が12万円の従業員さんが風邪を引いて健康保険で注射を1本打って貰う場合に、同じ会社の役員報酬が120万円の社長さんがやはり風邪を引いたとして、注射が10本、には、なりませんよね?
でも、この社長さんは、健康保険の保険料を、この従業員のだいたい10倍負担しているはずです。

社会保険において、このような運営が許されるのは、社会保険には「社会的な所得の再配分の役割」が期待されているからです。
その意味で、社会保険は純然たる保険ではありません。社会的な役割の範囲で保険の原則は曲げられます。
しかし、やはり福祉ではありません。社会保険はあくまで「保険」なのです。

あくまで保険ですから、それの年金は、保険事故が起きた時に、保険料を負担してきた者に対し「あなたは所得があるから支給停止ね」とは言いにくいのです。
もし、当たり前にそれをするのなら、税金を原資として、社会福祉として年金制度を運営すべきでしょう?

社会保険として「保険料」を徴収し、国民の自助努力を大きな力として運営している以上、「保険料が規定通り払われた以上、保険事故があれば給付する」が原則なのです。

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・追記(20180202 0938)
エビデンスがみつけられないので書かなかったのですが、昭和30年代か40年代の公文書に、「廃疾は早期の老齢」という意味のことが書かれているのを見たことがあります。
「廃疾」という用語は差別的であるという理由で、昭和57年の「障害に関する用語の整理に関する法律」により法律上使用しなくなりましたが、障害のことです。
この意識から考えれば、障害の年金に所得制限するのであれば、老齢の年金にも所得制限が可能、と、いう考え方になるように私は思います。
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しかしその中にある20歳前障害の障害基礎年金は100%国庫負担であり、これは社会保険の制度の中にあるけれども、内容は「福祉」です。
ですから、所得要件や国内居住要件がある事に、制度的な問題がありません。
国民年金が「国民年金保険」ではないのは、昭和34年に無拠出(保険料を徴収しない)の制度として発足し、制度発足時から福祉を内包していたからです。



国民年金の年金給付にも、厚生年金保険の年金たる保険給付にも、受給権者の申出による支給停止の規定がありますね?
これは財政の逼迫に困った政府が、保険の原則をできるだけ曲げずに財政を緩和できるよう、国民の善意に頼ろうとしているのです。
もうだいぶん前ですが、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給が、老齢厚生年金優先になったのも、私が見るところ本音は財政逼迫が理由だと思います。遺族厚生年金は非課税ですが老齢厚生年金は課税できますからね。

先に書いたように、本来の「あるべき姿」に対していびつになってきている年金なので、今後、財政を理由に、保険制度として「あれ?」と思うような改正はあるかも知れず、障害の年金の所得制限も、今後ないと言い切る自信は私にはありません。



さて、ありもしないあなたのイメージで質問されると、答えることは、先の回答のように「それはあなたの学習内容と違いますよね?」だけです。
大切なのは、「あなたが学習してきた」ということであり、すべての質問はその内容に基づくべきだと思うからです。
学習内容に基づかないなら、「テキストを読んでください」なのです。

しかし、学習内容に基づいた疑問であるなら、上記のように説明すべき事はいっぱいあります。
私が、最初の質問で、あなたに質問を投げ返した理由が、お解りいただけたでしょうか?

また、もしかすると、質問者の方は、受験テキスト以前に、法や社会保険制度についての基礎的な講座を受講された方が良いかも知れません。
これは恥ずべき事ではありません。多くの受験生の方が知らないことで、知っていたら悩まずに済むのにな、と思うことが、一般的なテキスト以前の段階で沢山あります。

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参考になった:5

poo_zzzzz 2018-02-02 12:06:35



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