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被保険者等が死亡し、その者が生計を維持していた、
① 妻
② 子A
③ 子B
があり、①②③は生計を同じくしているとします。

この①②③は、すべて遺族基礎年金の同順位の受給権者です。「同順位」です。間違えないでくださいね。

しかし、この子A、子Bが妻と「生計を同じくしている」間は、妻が遺族基礎年金の受給権を有していますから、妻のみに遺族基礎年金が支給され、子A、子Bの年金は支給停止です。
そして、この子Aが妻と折り合いが悪く、祖母に引き取られ、その養子になった場合は、子Aは「直系血族の養子」ですから失権しません。
そして子Bがまだ妻と生計を同じくしていますから、妻もまた失権しません。
妻が遺族基礎年金の受給権を有していますから、子A、子Bの支給停止はそのままで、子A、子Bの立場は変わりません。
しかし、妻と生計を同じくする子は子Bだけになりますから、妻に対する遺族基礎年金は減額です。

上記の例の場合に子Bがなければ、子Aが妻の元を離れた時点で妻は失権です。
この場合子Aに遺族基礎年金が支給されるかというと、祖母の養子となり、共に暮らすのであれば、「生計を同じくするその子の父若しくは母がある」ので、支給停止であり、誰も遺族基礎年金を受給できません。

しかし子Aが祖母の元を離れて独立生計を営むのであれば、子Aは失権していませんから、遺族基礎年金が支給されます。

この妻が後妻であり、子A、子Bを養子縁組をしておらず、親子関係が無い場合に、この妻が子A、子Bを養子縁組をした場合は、「配偶者の養子」ですから、何も起きません。



例はここまでで、以下法令に沿った説明をします。

配偶者の年金の減額改定を定めるのは法39条3項ですが、その3号が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となったとき。」です。
ここには「直系血族又は直系姻族の養子」の例外がありません。

これに対し失権を定めるのは法40条で、その1項3号が「養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)」です。

これにより、子が2人以上ある場合、その子の1人が例えば直系血族の養子となった場合、法40条1項3号により、その子は失権せず、しかし法39条3項により配偶者の年金は減額改定される、と、いうことになります。

もし、子が1人なら、その子が例えば直系血族の養子となった場合、配偶者には生計を同じくする子がなくなりますから、法40条2項により配偶者は失権です。

この場合に子に遺族基礎年金が支給されるかというと、養子となったことにより一般的には「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」に該当し、支給停止です。

参考になった:12

poo_zzzzz 2018-02-03 10:33:30

とても良く分かりました。
失権と支給停止の違いもごちゃごちゃになっていました。
ありがとうございました。

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gari  2018-02-03 16:39:47



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