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失礼ですが、質問が日本語になっていません。

派遣契約の場合、派遣契約そのものは6か月であっても、派遣元(派遣会社)と労働者の間の労働契約は常用や長期である場合もあり、この場合、派遣契約の長短や間隔は、労働者に付与される年次有給休暇に影響しません。

登録型派遣で、派遣期間の終了と共に派遣元との労働契約がいったん終了する場合は、同一派遣元との労働契約の再契約があるかないかで扱いが異なります。

仮に、一日の間隔も無く、同一派遣元との次の労働契約が始まる場合は、年次有給休暇については、継続雇用されているものとして扱わなければなりません。

ある派遣契約に基づく、派遣元と労働者の労働契約と、次の派遣契約に基づく、同一派遣元と労働者の労働契約の間に、ある程度の空きがある場合、それが「実態として継続雇用とみなされるかどうか」によって、扱いが異なります。

この空きの期間が数日程度であるなら、法の趣旨からいって、年次有給休暇については継続雇用として扱わなければなりません。

問題は、どの程度の空きまでを継続雇用とみなすかなのですが、これについては法の決まりはなく、多くの派遣会社は、同一の労働者との労働契約と労働契約の間が1か月以内であれば、年次有給休暇については継続しているものとして扱っているように聞いています。

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poo_zzzzz 2018-02-04 14:05:16



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