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法令の定義から言えばそうなるかも知れません。法7条4号が「それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。」になっていますから、一括有期事業の対象となる有期事業がすべて終わる(途切れる)と、法7条の要件が満たせなくなります。
ただ、この部分は法令の規定と実務が大きく乖離しています。
例えばある保険年度中に一括有期事業の対象となる事業が一つもなく、概算保険料として10万円払っているような場合、事業主さんと相談してその年度の確定保険料0円、翌年度の概算保険料10万円で申告し、お金の出入りなく申告を済ますようなケースがあります。この場合、その一括有期事業の労働保険番号は生き続けます。
このため、実務的には一括有期事業の労働保険関係の消滅は、保険関係の元になっている継続事業を廃業した場合や、一括有期事業の対象となる業務をしなくなった場合等になるとおもいます。
建設業などの場合、他社の下請けで入る仕事は自社の労働保険関係に組み込まれません。このため年中すごく忙しく仕事をしている工務店でも、下請けの仕事が多い年度は、自社の有期事業の労働保険関係があまりないということがあり、そのたびに一括有期事業の保険関係を消滅させることは制度趣旨からも現実的ではないのです。


有期事業の延納の規定を、テキストでもう一度丁寧に読み直してください。

ところで、質問タイトルは、変ではないですか?

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-02-11 22:58:13


①について
実務についても詳しく解説いただきわかりやすかったです。試験対策上は法令の定義で覚えたいと思います。

②について
則28条に その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期にに分けて納付することができる。
とありました。ヒントをいただきありがとうございました。

質問タイトルは、一括有期事業 と 有期事業(一括有期事業除く)を
打ち間違えました。わかりにくくてすみませんでした。

この度はお忙しい中丁寧にご回答いただきありがとうございました。

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herewego-tm  2018-02-12 13:27:35



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