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合格講座インプット編テキストをご利用いただきありがとうございます。

ご質問の件、その通りです。
一元化前の遺族厚生年金と遺族共済年金とは、支給要件の組合せごとに支給調整が行われており、現在もなお一元化前の受給権に関しては経過措置が置かれているため、テキストにはその趣旨を残しています。

なお、受験対策用のテキストに関しては、経過措置の全てを網羅できない点、また、過去問対策上「そうした仕組みがあったこと」をどこかに表記する必要がある場合がある点、ご理解ください。

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sakura_mail 2018-02-21 09:23:15

テキストの読み落としがあるかと心配していましたが、安心しました。
ご回答ありがとうございました。

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Chibii-Chibi  2018-02-22 11:33:55



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