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労働安全衛生法/難化の安衛法対策について
hauser 2016-10-13 21:58:02
掲題の件につき質問相談をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
今年の本試験の安衛法は、全滅でした。3問全部わかりませんでした。勘で解答せざるをえず、それが当然に間違いでした。
これほど難しい年は無かったのではないかと思いました。いくつかの受験指導校の試験後の講評会に参加しましたが、先生方は難問揃いで、全問不正解でも仕方ないという意見が大半でした。
安衛法の細かい規則からのようで、太刀打ちできません。50mmの直径がとか、手袋がとか、細かすぎ全くわかりかねる問題だったです。
こういう問題の類は、土木建設業や製造業の第一線の現場で、実務に従事しているような人か、労基署に88条申請とかの施工計画書の審査提出している実務に携わる人でないと、知りえぬ類の問題です。
今年は、安衛法でこっそりと法改正のあった「特別教育」に追加された(足場の組み立て作業)にも注目して細かく見て対策をしていたのに・・・、全く空振りで残念至極です。
かといって、安衛法規則の細かい内容を隅から隅まで見ている時間もないですし、困りました。
多くの予備校では、特に安衛法と徴収法は、3,4時間で対策完了とかいう直前で間に合わせる講座も目白押しでしたが、そんな受験生の安直な対策傾向の裏をかくように、細かく難しい問題ズラリで作問してきたようです。さすがは試験委員の先生方で、受験生の勉強対策を見透かしているようです。
安衛法は今後も妙に難しい細かい問題を出してくる気がしてなりません。あるいは、普通の対策までやって、出来なければ3問捨てるという手もありますが、それですと労基で7点は難しく、5点しか取れないとなると、他の科目で挽回は困難になります。他の問題でさえ、個数問題激増で、一層正解が難しく、時間もかかり、国民年金問8、9,10の実例、計算問題でさらに時間がないという有様でした。
長文、実例問題は、定番の後回しという方法も、年々使えなくなっていくように思います。
やはり安衛法の3点、徴収法の6点は、貴重な得点源のはずですが、実際、試験問題では、敢えて、雇用(徴収含む)と労災(徴収含む)に個数問題と組合わせ問題を集中砲火させていたのです。
安衛法は、かつてのような一覧表まとめを覚えるという方法では、もはや対策できないと思われます。やはり、規則類を今の内から読み込むべきでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
こんにちは。あまり参考にならないかもしれませんが、考えの一助になれば幸いです。
安全衛生法の規則…確か700条くらいまである上に専門的すぎる用語ばかりです。しかも、細かい。
受験レベルでここまで細かく読む必要はないと思いますよ。出題されてMAX3×5と選択式の穴2つ。
安衛則を読み込む事に対応する時間を労基に使った方が良いと僕は思います。『労基で5点は必ず取るゾ。上乗せで安衛を』。ってくらいに
二つ合わせて最低限4点以上取れば良いんですし、労基とのバランスですが救済が出る事だってありますから。
かといって、完全に捨てて労基対策をって…言えないんですよね。やはり1問は択一、選択で取らないとって場面がありますしね。
やはり質問者様も言ってる様に最低限普通の対策をまずやるって事だと思います。ディープに深入りは…ね。どこで取っても1点は1点ではありますがね。
この辺りは予備校が考えて対応策を受験生に教えると思います。徴収は満点を取らせる。安衛は1点でも多く取らせる。みたいな対策をね。
この数年間の出方…個数問題、組み合わせ、健保や年金の実例問題。これは引き続き出ると思ってやるしかないですよね。
試験会場でいきなり見たら戸惑います。確かに最初に『こんな出方やりだしたんだ』って思いましたしね。五肢択一式は5つの中から正解に近いのを導く訓練ですが、
個数問題と組み合わせ問題はまた少し違いますしね。弱点に感じるならばより多く当たってみるべきだと思いますよ。過去問でもこれは一肢にばらさず五肢でやってみる。とかね。
国年の最後三問は…もう、これで出し方固定だなって思うくらいに対策しなきゃダメなのかもしれないですよね。
最後には実例問題がドカンと来るって。余談ですが年金事務所の端末WMの使い手を増やしたいみたいな話を県会の事業目標にあったんで…そのためかなって思ったりもします。
これも予備校が対応策を考えてくれますよ。
独学だとあれこれ自分で対応策を練らないとダメですが、その辺りは予備校に任せるべきだと思います。
予備校って登山で言えばガイドですから。だから合う合わないがある。でも、登ってる山の頂の目指し方を知ってる方々ですよ。
僕は単なるお節介なんで、考えの一助程度に参考を。
山もそろそろ錦の衣を纏う季節になってきました。肌寒く感じる時が多くなってます。どうか体調に気をつけてくださいね。
参考になった:7人
kasutori 2016-10-14 16:24:50
kasutori様
早速に、ご丁重なるアドバイスを頂きましてありがとうございました。
ご指摘のような意向、傾向が今後とも加速していくとの前提で、準備を進めていくべきかと思われました。
仰るとおり、予備校がありがたいガイドであります。その道筋をどう歩を進めるか、何を学びとり、効率的で無駄の無い勉強をするかですね。
それなので、ヤマヨビのテキスト、ピンク答練などを利用して裏をかかれないように、漏れのないように精進いたします。
ありがとうございました。
hauser 2016-10-14 17:56:42
トピックの本題(安衛法)からは外れるので、便宜上、kasutori様への返信扱いで。
国民年金法の問8~問10は、年金事務所のWMを操作する機会があるような人にとっては、
「普段やってること」なので、確かにサービス問題でした。
労働基準法の問6だったり、労災保険法で業務上災害と通勤災害の認定がそれぞれ1題ずつ出たりと(例年はどちらか又は融合で1題)、
試験全体がそういう傾向なのでしょう。
もともと幅が広い資格であり試験なのに、全ての法律の実務知識を問われると、そりゃまあ辛いのは辛い(笑)
実務畑の発想が参考になるかは分かりませんが、
試験会場で私が国年法の問8~問10をどのように取り組んだか、ちょっと書いてみます。
まず、何についての問題なのか、リード文をしっかり読みます。
【問8】
問2~問7のリード文が漠然としていたのに比べると、問8は「保険料納付要件に関する記述」と明記されています。
したがって、A~Eの5肢を読むうえでも、記述されている内容が保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間に該当するか否か、
25年の受給資格期間や、障害遺族で問題となる2/3要件、直近1年要件を満たすか否かを集中的にチェックします。
何をチェックしながら読むかが明確になれば、二度三度と読み返す時間を大幅に省くことができます。
「納付要件」が問われていますので、保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を
分けて整理するのは時間の無駄(区別が必要になることがあったら、その選択肢のときだけいったん振り返ればいい)。
とにかく「合わせて何年あるか」「それで25年、2/3、直近1年を満たすか」だけに集中。
幸い(?)、Aが明らかに誤りと思える選択肢でしたので、あとはB~Eに明確な誤りがないことを確認するだけでした。
Cの設定が若干入り組んでいて計算が面倒ですが、B・D・Eはあらかじめ論点が一つに絞られているので、
「明らかな誤りかどうか」だけを見ていく(少々怪しくてもAが誤文という見立てを覆すほどでなければシロと判断する)のは
それほど難しくなかったと思います。
この問題は、実務的な問題というよりは、条文の正確な知識の問題だと思います。
通達や附則、政省令ではなく、法30条の本則条文の趣旨を正確に把握していればAを誤りと判断できます。
個人的には実務でも一度、選択肢Aに似た事例で請求できるか微妙なケースに当たったことがあるにはありますが(^^;;
【問9】
リード文の表現が少々ややこしいですが、要するに「選択肢の記述内容だけで受給資格期間を満たすかどうか判断せよ」ということです。
期間短縮の特例を考慮する必要があるくらいで、2/3も直近1年も眼中に入れる必要なし(念のため頭の片隅には置いていましたが…)。
正解肢Bは期間短縮の特例も関係ない記述でしたので、慎重な計算を要するとはいえ、問われた内容は非常に素直なものだと思います。
これも、Bにアタリを付けてしまえば、他の選択肢に明らかな正文がないことを確認する感じでした。
【問10】
全ての予備校の教材を見ているわけではありませんが、模試や各社の宣伝(いわゆる的中報告)を見る限りでは、
改正点として多くの予備校がしっかりチェックを入れていた論点だと思います。
ヤマ予備の法改正講座でも、結構な時間を割いて「これは100円単位、この部分は1円単位」と詳細に確認していました。
時間との勝負という側面はありますが、落ち着いて取り組めれば確実に正解できる内容であり、
むしろ「事例問題は、先に片付けてしまう」という方針が有効になっていくのかな?なんて思ったりしました。
内容的なことをもう少し突っ込むと、「420月」を求める過程で選択肢が分かれたり引っかけ要素があったわけではなく、
振替加算についても考慮しなくて良いというのは、比較的親切な条件だったと考えています。
ややこしいテスト問題(社労士試験とは無関係)を作ることで仲間内でも定評(悪評)のある私が作問者なら、
「同一の配偶者と婚姻関係を継続している」みたいな条件を配偶者の生年月日付きで加えて、
振替加算が付くか付かないかで迷わせる問題にしてますね(笑)
他科目で自分が苦手意識のある論点についても、
同じように「基本さえ理解してれば、あとは当てはめたり計算するだけ」なんだろうなー、って思いながら
マークシートを塗っていたのを覚えています。
選択式の健康保険法でド直球な高額療養費の計算問題が(再)出題されたのも、そんな流れでしょうかね?
そして、雇用保険法と徴収法、あと社会保険一般常識。私の場合は、こいつらのことです(^^;;
towalion 2016-10-15 00:59:13
towalion様、相変わらず参考にならないかもしれませんが、考えの一助に。
社一、徴収、雇用…が苦手って事ですかね?その前に少し…。
どうも国年ラスト3問が年アドの後半みたいな問題に徐々になってますよね…
『夫昭和30年3月生、妻昭和37年9月生。旦那は昭和48年から…平成5年から60歳になるまで~』
みたいなね。試験を作る先生の嗜好や専門分野ってのもありますが、社労士会からの要請も何かしらあんのかな…って邪推してしまいます。
ここから本題。
社一なんですが、最近は社労士法が労一側に行ったり、各種統計から出題されたり…社会保障の今の動きを聞いたり…ではありますが、
過去問を見るに国保、介護、高齢者…、確定拠出、確定給付が出てました。知事がやるか、国がやるか。健保との違い。とかね。
出る場所が過去問で聞かれてきた事とあまり変わらない。何回も同じことを聞いて来る。
ならば【過去問の範囲内】を守っていけば得点に結びついてきてたんですがね…最近は傾向が若干ズレたのかもって感じます。
逆に徴収法は毎年ほぼ出る。隔年周期で出る。みたいな場所があります。メリット制や不服申立、労災保険料率とかね。
あまり連続で出題がない…メリット制は改正された時に連続があったくらいかな。
基本中の基本、一括と概算・確定の流れはまずキッチリ抑える。後は強弱で全体を見渡す。これで徴収法は点になるかと。
と、言っても苦手な人はいます。僕も昔は苦手でした(笑)やけに数字がまとわりつく。ならば、横断やまとめを活用して
一気にまとめる。これですね。間違えた点は書き出しておくとか…色々と苦手意識払拭の方法はあるかと思います。
雇用保険は【何が】【いつまで】【用語の定義】で苦手意識を持ってる方が多いと思います。ホントに細かいですしね…
全ての科目の中で一番苦手だったんで(笑)一つ一つを丁寧に見返して行くと苦手意識は飛ぶかも。
この給付はどういった場面で誰に必要か。どんな要件で出るか…出題傾向を参考にしながら焦らず丁寧にです。
後は書類の見本を見ると、だから細かいんだって感じられると思うんですよね。
大本の質問にあるように、安衛とか年金法とか苦手意識がある方は居ると思います。好き嫌い。みたいな感じも。
苦手意識はできるだけ早く払しょくするべきです。基準点4点という縛りがある限りホームランバッターではあかんのです。
コンスタントに全てヒットが飛ばせる選手がやはり良いんですよ。
払拭の方法は過去の質問広場や先輩たちのサクラ報告を参考にしてくださいね。
kasutori 2016-10-16 13:28:24
幸い私は工場の労務管理の経験があるので3問中2問とれましたが、問題文を見たときはこんなの出すんだと驚きました。社労士の先生ですら、ボール盤がどんな形状をしていてどんな加工で使う機械工具なのか知らないでしょう。手袋を着用したまま素材を持って作業すると、素材といっしょに手がドリルに巻き込まれる恐れがあるので禁止されているのですが、実務者には常識でも山予備のテキストにも載っていませんから、おそらく実務経験のない人には正答できないと思います。
ちなみに、特化則の対象物質の中には、素手で触ることが禁れていて手袋を着用しなければならないものがあります。この対象物質からなる素材をボール盤などで削る場合、安衛則と特化則のどちらを守ればいいのか。あちらを立てればこちらが立たずで、難問中の難問といえます。さすがにこれほどの難問は出題されないでしょうが、難問化にはキリがないといえます。
こうした奥行きの深さもさることながら、安衛法のボリュームは膨大です。衛生管理者のテキストなんかは、安衛法部分は労基法部分の2倍以上の厚みがあります。こうなると、どこかで線引きするしかありません。
言い換えれば、出題側にすれば安衛法は落とすための問題を作ろうと思えばいくらでも作れる科目です。これに太刀打ちできるのは実務経験者ぐらいだと考えて、これ以上の難問化を心配するよりも安全衛生管理体制などの頻出部分(基本)をしっかり押さえて、後は労基の配分を増やすか他の科目に時間をかける方が得策だと思います。
個人的には、ストレスチェックで1点分出なかったことの方が意外でした。
参考になった:4人
kuroXX 2016-10-15 11:36:31
kuroXX様
実務に携わる方からのご回答を頂きまして感謝申し上げます。
大変に参考となるアドバイスで、私も大いに勉強になりました。
安衛法は、妙に深入りせずに、通常の勉強と他の科目に注力していきたいと思います。
ありがとうございました。
hauser 2016-10-15 19:51:31