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dc8b747b777e170さま

講義内容に関するお問い合わせありがとうございます。
ご指摘頂きました件でございますが、

①4:30~:45「70歳未満の場合は100分の30」ではないでしょうか?
⇒ご指摘のとおり、100分の20と断定することはできませんので、これは不適切な表現です。
ただ、単純に「100分の30」と言い切ることもできません。以下、説明致します。

令34条2項の規定は、現役並み所得者である70歳以上の被保険者であっても、一部負担金の率を「100分の20」とする場合の規定です。
そして、70歳未満の被扶養者については、この収入要件(520万円・383万円)にはカウントしないということだけです。

例えば、現役並み所得者である70歳以上の被保険者1人と、70歳未満の被扶養者1人の世帯の場合、

被保険者の収入が383万円以上である場合、70歳未満の被扶養者の収入に関係なく、「100分の30」ですので、講義内容は適切ではありませんが、
被保険者の収入が383万円未満である場合、70歳未満の被扶養者の収入に関係なく、「100分の20」ですので、「100分の30」とするというのも、正しくありません。
※もちろん、被扶養者となるためには、その前提条件として年間収入要件が130万円未満であるという要件はあります。

まとめると、70歳未満の被扶養者の存在があっても、この収入要件(520万円・383万円)にはカウントしないということだけであり、
その一部負担金の率の決定要因は別(被保険者の収入や他の70歳以上の被扶養者の収入)にあるというだけの話です。
ですので、「70歳未満の場合は100分の30」「70歳未満の場合は100分の20」という言い切りは、決定要因という前提条件を欠いているので、いずれにしても不適切な表現です。

②5:37「70歳以上の被扶養者がいない場合ではないでしょうか。」
⇒ご指摘のとおりです。ただ、これは、テキストの内容にも「当該」被扶養者がいない場合~と記載してあるとおり、70歳以上の被扶養者であることを前提にしています。
 確かに、音声だけで聞いていると正しい表現とは言えませんが、当予備校では口述講義はテキストの記載内容も合わせて講義する事を前提としています。
 したがって、部分的に表現を簡略化することは多々あります。という趣旨をお汲み取り頂ければ幸甚です。

今回は、講義内容の不備のご指摘及びご意見を頂けましたこと、深く感謝申し上げます。
以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:4

yamayobimiyake 2018-04-02 17:10:09

お忙しいところ早速に丁寧な解説をいただきましてありがとうございます。

令34条2項は「該当する場合は(一部負担金の割合が100分の30となる場合を)適用しない」と否定形になっていて間違いやすい表現となっており、
該当しない場合は(一部負担金の割合が100分の30となる場合を)適用する、となりますが、
被扶養者が70歳未満であればそれが(該当しない)条件となって2割負担で済むという言い方は違うのではないでしょうか、と言うことを言うために
被扶養者が70歳未満の場合はむしろ一部負担金は「100分の30」を持ち出しましたが、
70歳以上の被保険者の収入が383万円未満である場合、70歳未満の被扶養者の収入に関係なく、負担は「100分の20」ですので、
被扶養者が70歳未満であっても「100分の30」と言い切ることもできませんので、
質問が適切ではありませんでした。

4:28
被扶養者が70歳未満の場合はこの対象にはならない、
ならないと言う事は2割負担である。と解説されています。
4:46では更に
被保険者が70歳未満であっても対象にならない、
被保険者が70歳であっても被扶養者が60歳代であれば対象にならない、
2割負担で済む。と解説されています。
6:23
被扶養者が70歳未満の場合には2割負担です。と解説されています。

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dc8b747b777e170  2018-04-03 17:34:01



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