ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

地理的な範囲として、「船員法の適用除外である港湾法に定める港湾」よりも「特定水面」の方が広く、かつ、後者は前者を地理的に含んでいるという関係にあります。
このため特定水面でのみ操業する場合でも船員法の適用を受け、労災保険が強制適用になる場合があり、労災保険の暫定任意適用事業の範囲を定義する場合は、「船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶事業者の事業を除く」の文言は必要です。

下記も参考にしてみてください。
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2735

参考になった:1

poo_zzzzz 2018-04-02 13:53:27

いつも的を得たご回答をくださって、ありがとうございます。
法律が成長していく過程の成長痛のような現象ですね。
わたしの気ままな解釈かもしれませんが、社会保障分野の勉強が少しづつ楽しくなっております。
含蓄のあるコメント、毎回ありがとうございます。

投稿内容を修正

evcalm  2018-04-02 15:38:15



PAGE TOP