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労働基準法/月刊社労士受験11月号 15ページ
eaat5065 2016-10-15 12:02:41
講座と平行して月刊社労士受験も購読しています。今回は月刊社労士受験について質問させてください。
11月号15ページです。
法20条の解釈のなかで、40%の賃金請求権という話が出てきます。これを労働者の民法上の請求権のすべてとすると、休日分の請求権がなく、やはり解雇手当てに比べて、労働者の権利が侵害されたままと思うのですが、休日部分の請求はできないのでしょうか。
お尋ねの書籍を読んでいないので、以下は一般論です。
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
労働契約は双務契約であり、使用者は労働者から労務の提供を受け、その反対給付として労働者は使用者から賃金を得ます。
つまり、労働契約関係においては、債務の履行が労働者からの労務の提供から始まるため、当初の債権者は使用者であり、債務者は労働者です。
債務者である労働者からの労務の提供が、債権者である使用者の都合により受領されず、労働者が労務を提供できなかったときは、上記民法536条2項前段の規定により、債務者である労働者は反対給付である賃金を受ける権利を失いません。
ただし、労務が提供できなかったことで空いた時間でアルバイトをして賃金を得たような場合は、同項後段の規定により、その部分は相殺される可能性があります。
この民法536条2項の規定により、同項後段の規定の例外を除けば、使用者の責に帰するべき事由により、労働者が労務を提供できなかったときは、労働者はその間の賃金の100%を請求できます。
解説がどのように書かれているのかは私には分かりませんが、これが、すべてです。
労基法26条は、上記民法536条2項の規定が任意規定であり、また、使用者の責めに帰すべき事由の範囲も狭いため、労働日の平均賃金の60/100に限ってこれを強行的に使用者に支払わせることとし、かつ使用者の責めに帰すべき事由の範囲を広く考えた規定です。
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poo_zzzzz 2016-10-17 12:47:25