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まず用語から。

老齢厚生年金、老齢基礎年金は、必ず新法の年金です。特に説明するために必要な場合を除き「新法」を付ける必要はありません。ましてや「厚生老齢年金」や「国民老齢基礎年金」は完全に造語ですから止めてください。

これに対し、旧法年金は、旧国民年金法も旧厚生年金保険法も名称が「老齢年金」であるため、区別が必要です。一般的には例えば「旧国年の老齢年金」や「旧厚年の老齢年金」のようにいいます。

質問1
法7条1項1号に規定される「老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」の内容を定める国民年金法施行令3条1号に「厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金」とあります。

質問2
昔は女性が当たり前にそうだったのですが、今でも船員坑内員の支給開始年齢の特例がテキストに残っているはずです。

質問3
これは、そのような限定的な覚え方ではなく原則の理解が必要です。
大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、昭和61年4月1日(新法施行日)前に、旧厚生年金保険又は旧船員保険の老齢年金の受給権を有していた者や、共済組合が支給する退職年金(新法施行日の前日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)または減額対象年金(新法施行日の前日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していた者には、老齢の年金については旧法対象者です。

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poo_zzzzz 2018-04-19 19:37:53

ご回答ありがとうございます。

私のは造語ですね、気をつけます(ご忠告ありがとうございます)。

再度の注文で申し訳ありませんが、
質問3について、少し確認をお願いできませんでしょうか。

下記の私の理解は正しいでしょうか、間違っているでしょうか。

①質問3の回答にある「旧法対象者」は現行法の任意加入の規定の適用を受け得る。
そして、②その結果得られる年金は「旧国年の老齢年金」である。

上の①と②の理解はあっているでしょうか。
現行法の規定(任意加入)を通って→「旧法の老齢年金」に至る、という道筋が複雑で確信が持てずにいます。

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evcalm  2018-04-19 20:24:54

ああ、(笑)
抜けていましたね。
先の回答の質問3の前提ですが、大正15年4月1日以前に生まれた者は老齢の年金については旧法対象者です。
この場合、新法法附則5条の任意加入ができるかどうかですが、旧国民年金法の老齢年金または通算老齢年金の受給権者は任意加入被保険者になれない(60法附則32条8項)のですが、旧厚生年金保険法の老齢年金についてはそのような規定が見当たりません。
また、旧国民年金法の任意加入被保険者は新法施行日に資格を失い、その者が同日に新法の強制被保険者にならない場合は新法法附則5条の任意加入被保険者の資格を取得することになっていました(60法附則6条4項)ので、お考え通りでいいと思います。

このあたり、被保険者の適用と年金の給付は分けて考える必要があります。

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poo_zzzzz 2018-04-20 04:13:34

ご回答ありがとうございました。
年金改正法附則の読み方は、まさに迷宮ですね。
ご回答のように、さらさらと読めればいいのですが、なかなかです。

このレベルのお話は、どこにもお尋ねできないので、大変ありがたく思います。
ここの質問広場は貴重だと思います。
ありがとうございました。

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evcalm  2018-04-20 05:54:21



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