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労働基準法/出来高払制の保障給について
smile2480 2016-10-16 07:13:56
いつもお世話になっております。
山川先生の過去問題集で勉強しています。
早速ですが、平成28年本試験問題問3-Eの解説について、質問させていただきます。
《問題》
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短とは関係なく1か月について
一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
→答えは、◯
ここまでは、法27条の通りで、理解できています。
《過去問題集の解説》
設問のとおりである。ただし、月、週、その他一定期間について一定額を保障するものであっても、当該保障給につき基準となる労働時間が設定され、
労働者の実労働時間がこれを上回った場合に、その上回った時間に応じて増額されるものは、本来の保障給となる。
解説の最後の方にある「本来の保障給」の「本来」が何を指すのか、わかりません。
ご教授いただければ幸いです。
これは、タイプミスではないでしょうか?
「本来の保障給」→「本条の保障給」だと思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-10-17 13:14:28
poo_zzzzz様
ご返答ありがとうございます。
「本条の保障給」ですね。納得しました。
この度は、誠にありがとうございました。
smile2480 2016-10-19 10:26:52
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