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まず、③の「老齢厚生年金は厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば支給される」ですが、問われているのは、「厚生年金保険」の「被保険者期間」です。

これに対し、②の「保険料納付済期間と保険料免除期間」は、「厚生年金保険」の「被保険者期間」ではありません。

これを正しく理解するためには、厚生年金保険法テキストの冒頭の 「用語の定義」 を熟読する必要があります。

また、それ以前の前提として、国民年金の基礎知識が必要です。

まず、用語の定義を熟読し、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の意味を正しく理解した上で、「保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上必要である」(いわゆる受給資格期間)を学習し、そして、「保険料納付済期間と保険料免除期間」と「厚生年金保険の被保険者期間」とは、「問われているものの内容そのものが違う」ということを理解してください。



なお、平成20年と平成24年の本試験の出題を、下記に挙げておきます。
ご覧になれば分かるように、過去問は「厚生年金保険の被保険者期間が1年未満だと請求できない」(誤の肢)とか、「厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要である」(正の肢)のような出題がされていて、お尋ねの③のような表現にはなっていません。

テキストの記述がどのようなものか見ていないのですが、もし書かれているとおり「老齢厚生年金は厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば支給される」とあるとするなら、これは、年齢や受給資格期間の要件は別にして、厚生年金保険の被保険者期間のことだけを書いてあると考えてください。

年齢や受給資格期間の要件は別にして、「厚生年金の被保険者期間」については「1か月以上あれば老齢厚生年金が支給される」という趣旨であると理解してください。

旧法時代の老齢年金は1年以上の被保険者期間が必要であったため、旧法からの経過措置である60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の場合は「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上なければ支給されない」という受験対策上重要なテーマがあり、そのテーマに対立するテーマとして、65歳以降の老齢厚生年金(新法の本則の老齢厚生年金)の場合は「老齢厚生年金は厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば支給される」というテーマがあるのです。



平成20年問8C 誤の肢
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

平成24年問2D 正の肢
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。



追伸
さっき山川先生の口述講義(厚年5-1)を聞きましたが、国民年金の基礎知識、特に老齢基礎年金の基礎知識がある、という前提ですが、お尋ねの部分について誤解を生まないように軽妙に話されているように感じました。

国民年金の基礎知識があることが前提ですが、口述講義を聴かれることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2018-05-12 22:16:14



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