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法附則5条9項には「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。」と、あります。

原則は翌日喪失ですが、事実があった日に被保険者になる場合は当日喪失になる、という、2段階になっています。

ですから、60歳未満で被扶養者配偶者になったために任意加入被保険者を資格喪失する者が、法の定めるとおり国民年金第3号被保険者になる場合は、質問された方のおっしゃとおり、「その日」に任意加入被保険者の資格喪失です。

「ならば、60歳未満で被扶養者配偶者になったなら、100%第3号被保険者になるのだから、100%当日喪失になるのではないか?。翌日喪失と当日喪失の2段階にしておく必要はないのではないか?」

質問された方の疑問は、ここですよね?
その通りです。

事実、20歳以上60歳未満の国内居住の任意加入被保険者が被扶養配偶者になった場合は「その日」に喪失と、テキストにありますよね?

この場合は、条文は無条件で当日喪失になっています。2段階になっていません。

国内居住者の場合の条文が無条件に当日喪失ならば、海外居住者の場合の条文も無条件に当日喪失で良いはずです。

では、なぜ、海外居住者の場合の条文が、翌日喪失と当日喪失の2段階で書かれているのでしょうか?

海外居住者の場合、国民年金法に定める強制被保険者に該当した場合でも、日本国とその者が居住する国との間の社会保障協定により、その者が居住する国の社会保障制度が適用される場合があり、その場合に、国民年金の被保険者資格を取得しないケースが想定し得るのです。

被扶養者配偶者の定義は、第2号被保険者の配偶者ですから、海外居住の夫婦の片方が国民年金の第2号被保険者になるのに、もう片方が第3号被保険者にならない場合が現実にあるのかどうか、私には判断できません。特にお尋ねの場合は国民年金の任意加入被保険者ですから、その時点では居住国の社会保障制度は適用されていないはずであり、その者が婚姻により60歳未満で被扶養配偶者になれば、その日に国民年金の第3号被保険者になるように思います。

しかし、社会保障協定が最初に発効したのはドイツとの間の協定で2000年(これは受験対策として覚えておかなければならない国名と年です)であり、お尋ねの法附則5条9項が定められたのは1985年の新法改正時で、最初の社会保障協定発効の15年も前ですから、当時の条文を作成した方の立場で将来を考えるなら、あらゆる状況が想定できます。

このため、「海外居住者の場合、居住国との社会保障協定により、60歳未満の被扶養配偶者でも国民年金第3号被保険者にならない場合が想定し得る」という考え方で条文が書かれ、その結果、海外居住の任意加入被保険者の資格喪失の条文の書き方が、翌日喪失と当日喪失の、2段階になっているのです。



補足
質問された方は、「被扶養配偶者になる→3号になる」と書いておられますが、「60歳未満で被扶養配偶者になる→3号になる」が、正しい考え方です。

「被扶養者配偶者」という「用語」の定義には、年齢の要素が含まれていません。これはかなり勉強された方でもうっかり忘れがちな部分ですから、気をつけてくださいね。

参考になった:10

poo_zzzzz 2018-05-28 09:53:09

早いご回答ありがとうございました!
納得しました。外国のルールとぶつかるかもしれないってことですよね。
先に進めそうです。年齢の要件も忘れないよう、気をつけます。

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miyazawap  2018-05-28 19:14:31



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