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引用すると長いので、下記のe-Govから雇用保険法施行令を検索し、その5条の2を参照していただきたいのですが、設問の「政令で指定された災害」で指定されているのは「地域」なのです。

つまり、あなたが考えておられる「所定の地域に居住」が、もの凄くはしょっていますが、「政令の指定する内容」なのです。



e-Gov 法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0300/cond

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poo_zzzzz 2018-05-30 21:48:23

poo_zzzzzさま

ご回答いただきありがとうございます。
三宅先生の回答も踏まえて、ご指摘いただいた雇用保険法施行令を
確認しました。

雇用保険法施行令第5条の2は、3号の居住地についての基準であり、
設問の「政令で指定された災害」の『政令』は、雇用保険法施行令では
なく、激甚災害法に関して、具体的にどの災害を指定するかを定めた政令
を指すと理解しました。

今まで、条文の中に「政令で・・・」と書いてあっても、具体的に政令そ
のものの内容を確認することまではしていませんでした。
今後は、疑問に思った時は、政令そのものも確認するようしたいと思い
ます。

ありがとうございました。

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Chibii-Chibi  2018-05-31 18:07:33

Chibii-Chibiさま

ピンクマーク答練のご利用及びご質問ありがとうございます。

ご質問の件ですが、結論だけ先に申し上げますと、該当問題の問題文及び解説文に不適切(=記述不足)の部分があります。
したがって、問題文及び解説文を下記記載に置き換えて、ご利用頂けると、ご理解できるかと存じます。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ありません(後日、ご購入者の方に対し、何らかの形で別途訂正のご連絡をする予定です)。

問題文及び解説文の一部に、以下【記述部分】を追加します。なお、正答(誤)には変更はありません。
(訂正前)「雇用されていた適用事業が激甚災害法第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者」
(訂正後)「雇用されていた適用事業が激甚災害法第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者【であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者】」

以下、ご説明致します。

法24条の2第2号は、この訂正事項及びChibii-Chibiさんのご指摘のとおり、「政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者」という記述がなければ、断定することはできません。この記載は法24条の2の第3号にはありませんから、見分け方はこの記述の有無です。多分、現在のChibii-Chibiさんの理解で間違えていないと思います。つまり、激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされただけでは足りず、「政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する」ことも要件になるということです。この居住要件は、3号には課されません。ちなみに、この「政令で定める基準」とは、poo_zzzzzさんもご説明している「令5条の2」です。この令5条の2は、内容を見れば分かる通り、激甚災害法の規定の災害地域の中でも、失業状態が特に悪い地域に対して別途厚生労働大臣が告示する地域とかなり限定的に表現しています。

ただ、訂正する前の問題文の表現ですと、法24条の2第3号であると断定することもやや難があります。
その理由としては、
①3号は、激甚災害「その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)」と、「 」の部分が更に追加されています。設問文はこの部分が欠落していますので、若干ですが疑義が生じます。
 なお、この「厚生労働省令で定める災害」とは、則38条の5で規定されており、激甚災害として政令で指定された災害だけでなく、災害救助法による救助が行われた災害や職業安定局長が定める災害も
 含まれます。一般的には、より広範な指定が行われる可能性があります。
②そして、これが決定的なのですが、3号の条文の末端には、(前号に該当する者を除く。)という記述があります。すなわち、単に「激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者」という表現だけですと、3号はもちろん、2号にも同時に該当します。3号の条文はこの重複を排除するために、末端に( )を追加していますが、訂正前の問題文はこの記載を欠いているので、2号か3号かを断定することはできませんので、この意味においても不適切です。

ただ、試験対策上は、この理解でもおつりがくるほど十分です(正確な理解は激甚災害法や災害救助法の知識も必要となりますので、社労士試験の射程を超えてきます)。
「政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する」というキーワードの有無で判別してください。

以上になります。
最後になりますが、お忙しいところ学習上の混乱をきたすような記載部分があったことを深くお詫び申し上げます。
また、訂正内容につながるご連絡を頂きまして、感謝申し上げる次第です。

山川社労士予備校
三宅大樹





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yamayobimiyake 2018-05-31 10:33:39

三宅先生

居住しているかの記述があるかどうかで2号と3号を区別すると
覚えていたので、それが間違っていたのかと混乱していましたが、
安心できました。
回答いただきありがとうざいました。


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Chibii-Chibi  2018-05-31 18:12:56



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