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国民年金法/国民年金基金連合会の一時金
take12345@gmail.com 2016-10-20 18:19:54
国民年金基金の一時金について、どうしても分からないところがあります。
教えてください。
平成23年 問10C
問題】国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。
解答 ✕
解説 (法137条の15、法137条の17)
国民年金基金連合会が行わなければならない事業は、会員である国民年金基金の中途脱退者及び会員である国民年金基金が解散した場合の当該解散基金の加入員に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給である。そして、国民年金基金の給付には、脱退一時金は設けられていない。
よって、問題文は誤りとなる。
平成17年 問5D
【問題】国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
解答 〇
解説 (法128条1項、法137条の2、法137条の17第1項、国基金令45条)
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の死亡に関し一時金の支給を行うことになっているので、中途脱退者に対して一時金の支給は行うことができない。
よって、国民年金基金は、国民年金基金連合会を設立して、中途脱退者(加入員の資格を中途喪失し、加入期間が15年未満の者)及び解散基金加入員の年金及び一時金の支給を共同して行うことにしている。
平成23年 問10Cは、中途脱退者に対して一時金の支給を行うことができないといっているようにみえるし、平成17年 問5Dは、できるようにみえます。
国民年金基金連合会は、中途脱退者に対して一時金の支給を行うことができるのか、できないの分からないのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
私見ですが、H17国年問5は悪問だと思います。
このDの肢は「誤」とは言い切れないのですが、日本語になっていないと思うんですよ。
H17国年5D
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
この問題を、少し改変しますね。
改変したH17国年5D
国民年金基金は、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
この改変した問題は、法137条の2の5と法137条の17第1項、国基金令45条、及び法137条の17第4項を見れば、間違いなく「正」ですよね?(条文は下記参照)
H17の本試験で出た問題は、この改変した問題の「国民年金基金は」と「、国民年金基金連合会を設立して」の間に、「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」を差し込んだだけの問題です。
「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」を差し込んでも、問題文のロジックは変わらないですよね?
つまり、この問題文後半の「一時金」は、法137条の17第4項の「一時金」ですから、は死亡一時金を指すのです。
問題文前半に「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」がありますから、問題文後半の「一時金」も中途脱退時の一時金を指すと思いますよねぇ。
しかし、問題文後半は「中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる」とあるだけで、「中途脱退時の一時金」とは言ってないですよね・・・
問題文後半は法137条の17第4項通りなのですから、問題文前半に「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」があるからという理由で、この問題文が「間違っている」とは言えない(かな?笑)でしょう?
つまり、問題文前半の「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」は、問題文全体のロジックとは関係のない「フェイント」です(^_^;)
このH17国年問5は、他の4肢が明らかな誤でしたから、5者択一としてはなんとかいける問題ですが、私の中では悪問ですね・・・
----------------------------------- 条文 -----------------------------------
法137条の2の5
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
法137条の17第1項
連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
国基金令45条1項
法第百三十七条の十七第一項 の政令で定める期間は、十五年とする。
法137条の17第4項
連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2016-10-21 04:39:20
ありがとうございます。かなり霧が晴れたような気がします。
でも、まだ、少しモヤっとしたところが残っていますが、先生のこの説明を読み返し、読み返し、理解を深めて行きます。
説明をよんでいるうちに気が付いたことがあります。「言葉を置き換えて読む」「入れ替えて読む」大切さです。
今更なんですけどね。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
take12345@gmail.com 2016-10-21 09:51:35
もやっとして当然です(^_^;)
もう一度条文を引用しますね。一部追加します。
----------------------------------- 条文 -----------------------------------
【1】法137条の2の5
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
【2】法137条の17第1項
連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
【3】国基金令45条1項
法第百三十七条の十七第一項 の政令で定める期間は、十五年とする。
【4】法137条の17第4項
連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
【5】法128条1項
基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
--------------------------------- 条文終わり --------------------------------
上記【1】により
国民年金基金は、国民年金基金連合会を設立することができる。
上記【2】と【3】により
基金は、15年未満の中途脱退者の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額の交付を当該連合会に申し出ることができる。
上記【4】により
連合会は、上記【2】の交付を受けたときは、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
上記【5】により
基金は、加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なう。(中途脱退に対する一時金の規定はない)
ここまで、よく確認してください。
さて、
【1】【2】【3】【4】の要素を組み合わせると
国民年金基金は、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
となります。
これは理解できますか?
この「一時金」は、【4】の一時金ですから、死亡一時金です。
それに【5】の要素を組み合わせると
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
となります。
つまり【5】の要素(具体的には「加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが」の部分)は、【1】【2】【3】【4】とは何の関係もなく、組み合わさっているだけなのです。
だから、誤ではない、ということなのですが、それは【1】【2】【3】【4】の条文をきちんと知っていて、問題文後半の「年金又は一時金を支給する」が【4】の条文を指していて、この「一時金」は、中途脱退の一時金を意味しない、と、説明できればこそそう言えるのだと思います。
普通に日本語としてこの問題を読めば、問題文後半の「年金又は一時金を支給する」の「一時金」は、中途脱退の一時金を意味すると考えますよね?
だから、私は悪問である、と言っているのです。
このH17国年問5は、他の4肢が明らかな誤りであるために、何とか成立していた問題であり、D肢単独で考えるべき問題では無いと思います。
また、過去の旧厚生省の出題では、ある年に不適切な問題を出した時に、その不適切さに全く触れずに、数年後に逆の意味の問題を出して「補正」するという「悪い癖」がありました。
今回の問題は厚生労働省になってからの出題ですが、平成17年と平成23年ですから、なんだか臭いなぁと思います。
いずれにしても、一問一答では、悩むべき問題ではないと思います。
poo_zzzzz 2016-10-21 18:07:50