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根拠条文は法45条です。
ただ、この部分は法令の構成をただなぞっているだけで、それが制度目的にふさわしい運用か?というと、個人的に疑義があります。
法令の構成というのは、標準賞与額とその累計について法45条で定め、資格喪失月の保険料徴収の例外を定める法156条3項とのリンクが無いため、「累計せざるを得ない」構成になっている、と、いうことです。

年度の累計の効果は同一の保険者間でのみ及びます。
年度内で異なる保険者間の異動があった場合、累計の効果は及びませんが、退職・再就職で保険者が異なるとは限らず、どのような異動があるかは結果であり、累計する規定になっていたとしても規定としての矛盾はありません。

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poo_zzzzz 2018-06-27 13:24:27

やはり、根拠条文は45条ですか。
なんとなく、45条が「被保険者が賞与を受けた月においてその月における標準賞与額を決定し、累計する」というものなので
そうかな?と思っていました。

しかし同時に、保険料を徴収しない賞与をなぜ累計するのか、とも疑念をいだきました。
ただ「保険料を徴収しない賞与は累計しない」という除外規定もないし、累計することは賞与に対して過大に徴収することを
避ける制度趣旨と考えれば、あながち保険料を賦課しない賞与を累計しても趣旨に沿っているとも解釈できそうです。

どうもありがとうございました。

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asunaro  2018-06-27 17:25:07

個人的な考え方は人それぞれで良いと思います。
私は個人的に、保険料を徴収しない標準賞与額は累計すべきではない、と思います。
対象者が少ないので実害は少ないと思いますが、社会保険料、特に医療保険料には所得の再配分(高所得者に大きく負担させ、それを低所得者に配分する))の意味が大きいので、限度額の運用は負担の事実に公平であるべきだと思うのです。

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poo_zzzzz 2018-06-27 18:07:19



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