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雇用保険法/給付制限による受給期間の延長について
vyt03347 2018-07-08 15:26:46
離職理由による給付制限が行われる場合に延長される受給期間について質問です。
公式としては給付制限期間(90日)+21日+所定給付日数-1年の日数だと思いますが、
この所定給付日数が例として300日とかになっていたりしますが、
そもそも離職理由による給付制限が「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、
又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき」という理由であれば、
特定受給資格者ではないので、所定給付日数は90、120、150となるのではないでしょうか?
それとも、就職困難者を想定とした例になっていたりするのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず、計算式の持つ意味をしっかり考えましたか?
しっかり考えたら、適用対象がどのような状況にある者であるかは分かるはずなのですが。
また、テキストには条文があるはずですが、条文を読んでから質問していますか?
条文をしっかり読んで、間接的にではあるにせよ「どのような者に対する適用を想定している規定なのか?」が分かっていれば、疑問に思うことはない部分のはずなのですが・・・
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-07-08 18:46:01
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