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雇用保険法/有期事業
evcalm 2018-07-13 04:54:40
おひさしぶりでございます。
また、よろしくお願いします。
質問は、「事業」概念の客観性についてです。
事業というのは場所的概念であり、関係者の主観で好きなように動かせないものだと思っておりました。
ところが、有期事業に関しては、労災では現場単位、雇用では事業所単位にするそうですね。
ということは、ある程度は客観的に決まるが、関係者の事情や、適用すべき法の観点から、「何が事業であるか」につき、結論の異なることも許されている概念であった、という理解の方が正しいのでしょうか。
また、そのような理解で、労働保険行政も運営されているのでしょうか。
難しい質問ですね。
実を言うと徴収法の法制度は、有期事業で雇用保険関係が成立することを妨げていません。
例えば建設の事業であれば法39条及び則70条により二元適用事業ですから、労災保険に係る労働保険関係が成立する事業と、雇用保険に係る労働保険関係が成立する事業の2つの事業にみなされます。
実務としては、この適用は継続事業である工務店等にも行われます。この場合、一部の例外は除き、労災保険に係る労働保険関係と、雇用保険に係る労働保険関係が別個に、両方成立します。
有期事業である建設現場においても、労災保険に係る労働保険関係は成立しますが、雇用保険に係る労働保険関係は成立しません。
先にも述べたように法制度は成立を妨げていないのですが、「成立していない」と、考えるのです。
なぜなら、労災保険関係は労働者を「使用」する事業に成立するが、雇用保険関係は労働者を「雇用」する事業に成立するためです。
有期事業は、「労働する現場」ではありますが、労働者を雇用し、賃金を支払い、それを経理処理する場ではありません。つまり、建設現場は「雇用していない」のです。
このため、建設作業員の労働の現場である建設現場(有期事業)と、雇用されている場である工務店を別個の事業として扱い、それぞれで労働保険料を計算するのです。
例えば1日8時間労働で、7時間は現場で働き、1時間は工務店の事務所で働く現場作業員がいたなら、この者の賃金の100%を工務店(継続事業)の雇用保険関係に係る賃金総額に組み入れ、8分の1を工務店(継続事業)の労災保険関係に係る賃金総額に組み入れ、8分の7を建設現場(有期事業)の労災保険関係に係る賃金総額に組み入れます。しかし、建設現場(有期事業)は労働者が入れ替わって働き、下請け労働者もあって賃金総額の算定が困難なため、請負金額による特例計算が使用されます。
このように、「使用されている」と「雇用されている」という保険関係の意義から考えるなら、お尋ねの点は、客観的な場所の概念でのみ適用が分かれています。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-07-13 06:29:09
朝早く、ご回答いただきありがとうございます。
前回の非礼は水に流してくださったようですね(日雇労働被保険者のやりとり)、感謝いたします。
上記回答の実務ならば、それはそれで、私は受け入れることができます。
世の中って、むずかしいですね。
では、今後もよろしくお願いいたします。
evcalm 2018-07-13 07:11:09