ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

難しい質問ですね。

実を言うと徴収法の法制度は、有期事業で雇用保険関係が成立することを妨げていません。

例えば建設の事業であれば法39条及び則70条により二元適用事業ですから、労災保険に係る労働保険関係が成立する事業と、雇用保険に係る労働保険関係が成立する事業の2つの事業にみなされます。
実務としては、この適用は継続事業である工務店等にも行われます。この場合、一部の例外は除き、労災保険に係る労働保険関係と、雇用保険に係る労働保険関係が別個に、両方成立します。

有期事業である建設現場においても、労災保険に係る労働保険関係は成立しますが、雇用保険に係る労働保険関係は成立しません。
先にも述べたように法制度は成立を妨げていないのですが、「成立していない」と、考えるのです。
なぜなら、労災保険関係は労働者を「使用」する事業に成立するが、雇用保険関係は労働者を「雇用」する事業に成立するためです。

有期事業は、「労働する現場」ではありますが、労働者を雇用し、賃金を支払い、それを経理処理する場ではありません。つまり、建設現場は「雇用していない」のです。
このため、建設作業員の労働の現場である建設現場(有期事業)と、雇用されている場である工務店を別個の事業として扱い、それぞれで労働保険料を計算するのです。

例えば1日8時間労働で、7時間は現場で働き、1時間は工務店の事務所で働く現場作業員がいたなら、この者の賃金の100%を工務店(継続事業)の雇用保険関係に係る賃金総額に組み入れ、8分の1を工務店(継続事業)の労災保険関係に係る賃金総額に組み入れ、8分の7を建設現場(有期事業)の労災保険関係に係る賃金総額に組み入れます。しかし、建設現場(有期事業)は労働者が入れ替わって働き、下請け労働者もあって賃金総額の算定が困難なため、請負金額による特例計算が使用されます。

このように、「使用されている」と「雇用されている」という保険関係の意義から考えるなら、お尋ねの点は、客観的な場所の概念でのみ適用が分かれています。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-07-13 06:29:09

朝早く、ご回答いただきありがとうございます。
前回の非礼は水に流してくださったようですね(日雇労働被保険者のやりとり)、感謝いたします。

上記回答の実務ならば、それはそれで、私は受け入れることができます。
世の中って、むずかしいですね。

では、今後もよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

evcalm  2018-07-13 07:11:09

別に非礼とは思っていないので(笑)
ただ、私は「お分かりなら教えてくださいませんか」と書きました。
それだけです。

投稿内容を修正

poo_zzzzz  2018-07-13 07:41:18



PAGE TOP