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国民年金法/第1号被保険者
yuta19820524 2018-07-16 23:58:25
国年の第1号被保険者については
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
と規定されており、施行令では
法及び令1条の2の規定により市町村(特別区を含む)が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であった者の住所地(日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であった者にあっては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
と管轄の市町村について規定されています。
第一号被保険者は、
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて~
というのは理解しているつもりですが、
法定受託事務における市町村の管轄の規定の
日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であった者にあっては、厚生労働大臣が定める地~
の「日本国内に住所がない第1号被保険者」とはどういった状況なのでしょうか?
私の理解不足かもしれませんが、日本国内に住所がないのであれば、国内居住要件を満たさないので第1号被保険者にはならないと思うのですが…
どうかご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
国民年金法施行令1条の2の3号のイにより、同条同号イ以下に出てくる同令の「第一号被保険者」には、任意加入被保険者と任意加入被保険者の特例の対象者が含まれることになっています。
お尋ねの条文は同令2条ですから、ここに出てくる「第一号被保険者」には、任意加入被保険者と特例任意加入被保険者が含まれますので、海外居住者があり得ます。
どこのテキストをお使いか分かりませんが、受験用テキストの国民年金法施行令2条には、同令1条の2の3号イの読み替えが溶け込まされているはずです。
いま、やま予備の無料公開講座を見て、その同令2条の解説か所のテキスト画面を見ると「第1号被保険者、任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を含む)」とあり、やはり同令1条の2の3号のイの読み替えを溶け込ませた形になっています。
受験対策として、生の条文を見ることは悪くはないですが、法令にはこのような読み替えが多くあり、このため、同じ法律用語であっても出てくる箇所によって意味が違うことは珍しくありません。
法令の全体像が理解でき、読むことになれてくると、例え知らない規定であっても「ははぁ、これは読み替えが効いているな」ということが分かるようになってきますし、どのあたりに読み替え規定があるのかの見当も付くようになりますが、そうなる前は常にテキストと読み合わせるようにしてください。
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poo_zzzzz 2018-07-17 09:55:12
施行令二条の「第一号被保険者」には、任意加入被保険者と任意加入被保険者の特例の対象者が含まれるんですね。
それならこの条文も理解できます。
実際の試験では以下の
国民年金法施行令第二条第一項の厚生労働大臣が定める地は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地とする。
一 日本国内に住所を有したことがある者 日本国内における最後の住所地
二 日本国内に住所を有したことがない者 東京都千代田区
という運用の方が重要なのはわかっていたのですが、施行令二条を確認したところ、ふと今回の疑問に至ったところです。
これでまた最後の試験の追い込みの続きができます。
迅速に丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
またなにか疑問に思ったことがあって、自己解決できないことがあったら質問しますので、その際はご教示のほどお願いします。
yuta19820524 2018-07-17 18:16:37
どちらが重要なのかには触れませんが、先の回答に書いたように、生の条文の読みこなしには、法令の全体像と、法令の書き方への理解が必要で、今回の場合もそうであるように、単に根拠条文をあたるだけでは済まない場合が多いのです。
それらがない状態で生の条文を読むことは危険を伴い、選択式対策以上の意味を持たないことになりやすいのであまりおすすめしませんが、もしそれをするなら、常に受験用テキストと照らし合わせることを忘れないでください。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-07-17 19:11:55