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厚生年金保険法/7/16(月・祝)「直前出題予想 合否を分ける30選 201
yamayobimiyake 2018-07-17 12:05:50
表記の件、過日午後の休憩時間中に私に直接ご質問を頂いたお客様がいらっしゃっいました。
その際、休憩時間内に回答することができないと判断した為、セミナー終了後に回答する旨をお約束しました。
その後、セミナー終了後、私が他のお客様との対応をしていたこともあり、ご質問を頂いたお客様のこのお返事をすることができませんでした。
お名前等を頂いていれば連絡ができたのですが、返信する手段がなく、この質問広場で回答をさせて頂く点、ご容赦ください。
(ご質問内容)
□合意分割又は3 号分割の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者について総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による改定前
の標準賞与額とし、当該規定による標準賞与額は除く。
↑この記載内容の規定がうまくイメージできない。
(回答)
結論をいえば、合意分割又は3号分割の決定又は改定を受けた後すぐに在職老齢年金の適用を受けた場合、改定による標準賞与額が総報酬月額相当額に影響する場合があります。
この場合であっても、総報酬月額相当額の計算は、原則どおり、分割「前」の標準賞与額で計算します。
つまり、改定による標準賞与額の分割については、総報酬月額相当額の計算には影響しないようにするための規定です。
これだけでは、少し分かりにくいので、以下、具体例をあげてご説明させていただきます。
・Aさん(68歳) 第1号厚生年金被保険者であり、かつ老齢厚生年金の受給権者
・Bさん(55歳) Aさんの被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
平成29年6月 Aさんの標準賞与額30万円
平成29年12月 Aさんの標準賞与額30万円
平成30年1月 AさんとBさんが離婚、同月に3号分割改定請求を行う(→この結果、平成29年6月及び12月の標準賞与額は、各月それぞれAさん15万円Bさん15万円に改定される)
平成30年2月 では、Aさんについて、在職老齢年金の判断を行う際の「総報酬月額相当額」はどう計算するか??
・平成30年2月のAさんの標準報酬月額が20万円である場合
(総報酬月額相当額)=20万円+(30万円+30万円)÷12=25万円。
つまり、改定後であっても改定前の標準賞与額(30万円)とし、改定後の標準賞与額(15万円)としない。
もし仮に、総報酬月額相当額の計算も改定後の標準賞与額を使用する場合、改定請求を行うことで総報酬月額相当額が減少し、在職老齢年金の適用を受けなくなったり、または支給停止額が減額することとなってしまいます。事前にこのような事態が起きる事を排除している規定になります。
なお、60歳台前半の在職老齢年金にも同様の仕組みがあり、こちらは過去問題での出題(H22-6B)がありますので、お手元の過去問題集等を参考にしてください。
→離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹