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選択式で、かつ、条文からの問題ですからね、

則1条5項4号は従前通りですから、条文の見たままが正解の肢になります。



なお、則75条の改正は、お尋ねの部分とは関係ありません。

この部分、平成30年5月以降に適用されている最新の業務取扱要領(行政手引)で、説明します。

日雇労働被保険者は、失業した場合に日雇給付金の支給を受けようとするときは、所定の時限までに、その希望する任意の安定所に出頭して、求職の申込みを行わなければなりません。(行政手引90451)

今回の則75条の改正は、この場合において、「管轄公共職業安定所の長」は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとされたのです。(行政手引90454)

つまり、失業の認定と日雇労働求職者給付金の支給は任意の職安で行うが、失業の認定時に求職活動の内容を確認するのは、管轄公共職業安定所の長と明示されたのです。

改正の内容は「求職活動の内容を確認する者を明確にした」だけですから、日雇労働求職者給付金の事務管掌を定める則1条5項4号は影響を受けません。

ただ、日雇労働求職者給付金の失業の認定を行う職安は、実務的には、今も昔も限られています。

また、日雇派遣の場合は、則1条5項4号の「その者の選択する公共職業安定所の長」は適用されず、その後に続く「厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長」が適用され、職安が限定されます。

参考になった:1

poo_zzzzz 2018-07-18 11:27:18

お世話になります。

早々に 丁寧な解説を ありがとうございました。

自分の理解不足でした。

残り少なくなりましたが 諦めずに 頑張ります。

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7P1000424  2018-07-18 19:21:19



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