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smile2480さま

ピンクポイント集をご利用頂きましてありがとうございます。

結論から言えば、試験対策上はあまり気にする必要はないと思います。
というよりも、この直前期は、気にしても本試験の点数には全く影響しません(むしろ問題文を深読みして失点する可能性があります)。

条文上の表現(正確な表現)は、文末のとおりです。
例示されたINPUTテキストの表現も、そもそも「当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める」率=「政令で定める」率と置き換えて表現しています。
ピンクポイント集については、「当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める」率=「政令で定める所定」率と、少し付加して置き換えて表現しているだけです。
「所定」という言葉は、規定されている内容をすべて表現すると文章が冗長になる場合、本試験でもよく使われる省略表現です。
その意味では、INPUTテキストもピンクポイント集の表現も、条文どおりの表現ではありませんが、意味合いとしてはいずれも間違えていません。
条文どおりの表現をする場合、「同表」も掲載しないと、意味が通じなくなるため、省略をしているだけです。
その省略の方法は、当然ですが、その文章を作った人間の主観によりますので、一定とは限りません。

条文通りの表現を覚える又は理解することが基本ですが、下記の条文のように文章としてあまりにも冗長又は一部を抜き出すと意味が不明になる場合、テキストも色々な表現での省略を図られます。そして、そのことは本試験問題でも同様です。
したがって、定義規定等の用語であるならば正確に押さえる必要はあるとは思いますが、むしろ今の時期は「文章全体でその用語が使われている意味」を読み取ることも大事です。
どちらでもいいという話ではなく、この規定の意味(政令において、それぞれの年度に応じた加算率が定められている点)を捉えてください。


(国年法令10条1項)
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、「当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率」を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成二十八年三月であつて、平成三十年四月に追納する場合は、この限りでない。

平成二十年度
〇・〇五三
平成二十一年度
〇・〇四一
平成二十二年度
〇・〇二八
平成二十三年度
〇・〇一九
平成二十四年度
〇・〇一二
平成二十五年度
〇・〇〇六
平成二十六年度
〇・〇〇二
平成二十七年度
〇・〇〇一

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:2

yamayobimiyake 2018-07-22 11:26:23

三宅先生

早速のご返答ありがとうございます。

詳細なご説明で、よくわかりました。

ほかにもっとしっかり見直さないといけない箇所がたくさんあるのに、気になってつい、質問してしまいました。

この度は誠にありがとうございました。

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smile2480  2018-07-22 14:19:47



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