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うーん、かなり基本的なところで思い違いをしておられるのかも知れません。

まず、3号分割の場合、「離婚時みなし被保険者期間」ではありません。「被扶養配偶者みなし被保険者期間」です。

また、法78条の18第2項と令3条の12の8によって準用された法第78条の10第2項は「被扶養配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない」と言っているのですから、300月のみなしを受けている障害厚生年金の額は、3号分割によって変更されません。

「何も起きない」のです。

もう一つ、お尋ねの例では、法78条の10第2項の準用そのものがありません。

これがなぜかは障害厚生年金の額の計算の基礎中の基礎ですから、ご自身でお考えください。

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poo_zzzzz 2018-07-24 18:27:22

どうも、ありがとうございます。
>もう一つ、お尋ねの例では、法78条の10第2項の準用そのものがありません。

51条ですか、これ以外には考えつきません。
つまり、障害厚生年金の受給者の離婚時分割は障害認定日以前の被保険者期間のみが対象になり、
離婚時みなし被保険者期間も認定日以前の期間ということですか?
さらに、「計算の基礎にしない」ということはとどのつまり、「分割はしない」ということですか?

私は、例外的に認定日以降の期間も分割対象期間になると思い込んでいました。
さらに、分割をしないとは書いてないので分割される側の報酬はどこにいくのか理解できませんでした。

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asunaro  2018-07-24 22:01:45

まず、私のクイズは51条で正しいです。
あなたの例では、障害厚生年金(300月のみなしがない場合であっても)の額に、3号分割は何の影響もしないのが理解できましたか?

さて、本題に戻します。

300月のみなしがある障害厚生年金の受給権者でも、3号分割はしますよ。
3号分割による期間の標準報酬月額も決定されます。

ただ、例えば婚姻し、最初は専業主婦だったが、その後正社員で働きだし、厚生年金の被保険者になってから大けがをして障害厚生年金の受給権者になった者が離婚した場合のように、被扶養配偶者みなし被保険者期間が障害認定日前にあったとしても、その期間とその期間の標準報酬月額を、300月のみなしがある障害厚生年金の額の計算の基礎にしないだけです。
結果的に、この者の障害厚生年金には、何も起きませんから、この障害厚生年金にとって3号分割は意味を持ちません。

ただそれだけのことに引っかかって理解できないのは、あなたの視野が狭くなってしまっているからです。

障害厚生年金の受給権者は、将来老齢厚生年金の受給権者になれない訳ではありませんよね?
例えば67歳で障害の程度が軽減し、障害等級3級に満たなくなったら、この者はどうやって生活するのですか?

また、この者が死亡し、遺族が長期要件の遺族厚生年金を受給する場合だってありますね?

例え離婚時みなし被保険者期間や、被扶養配偶者みなし被保険者期間が、300月のみなしがある障害厚生年金の額の計算の基礎にならないとしても、300月のみなしがある障害厚生年金の受給権者に対して、離婚時分割や3号分割をする意味はあるでしょう?



私は同じ意味のことを何度もこの質問広場に書いていますが、疑問が起きたときはご自身の「頭の中の知識」に縛られて視野が狭くなりがちです。
そういうときは、一歩下がって、テキストを広い範囲で読み直さなければなりません。

作りかけの木造建築の、普通あり得ない場所に柱があったとしたら、あなたはどうしますか?
その柱を目の前でじっと見て、首を捻っていても解決しないですよ。
何歩か下がって、その柱がどの梁に繋がるかを確かめ、他の柱との位置関係を確かめ、設計図も確かめて初めて、「ああ、ここは2階にピアノか何か、重い物を置くんだね」と理解できるのです。

受験勉強も同じです。
疑問が起きたら常にテキストに戻り、ある程度の範囲で読み返して、今のご自身の疑問が全体のどの位置にあるのかを確かめ、周りとの関係を考えてください。
今回の疑問も、「障害厚生年金の受給権者であっても、将来老齢厚生年金を受給する場合や、その遺族が遺族厚生年金を受ける場合がある」と思い至れば、なんということのない疑問であったと思います。
自身の「頭の中の知識」に縛られて身動きを失い、無駄な時間を使わないようにしてくださいね。

また、ありもしない例外をあると思い込んで制度を考えるのは、よくありません。
障害厚生年金の受給権者が、障害者ではあるが働き出して厚生年金の被保険者になったとしても、その期間と標準報酬月額は、障害厚生年金の額に影響しないのですよ。
障害認定日以後に障害者が自分自身で頑張って作り出した被保険期間が、制度上障害厚生年金に額に影響しないのです。
障害認定日以後の離婚時分割や3号分割の期間を、障害厚生年金の額に反映したら、不公平ではありませんか?
そういったバランス感覚を養う意味でも、テキストをしっかり読み返すことが大切です。

最後に、論理的な思考をする場合に「用語」はとても大切です。
「被扶養配偶者みなし被保険者期間」のことは先に指摘しましたが、「100月間2号被保険者期間を有する女性が障害により障害厚生年金を受給していた」という記述も、間違ってはいないのですが、違和感があります。
まず、障害厚生年金を論じるのですから「厚生年金保険の被保険者期間」と書くべきです。
「第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者」ですが「厚生年金の被保険者は第2号被保険者」ではありませんから、形式的にも、論理的にも「厚生年金の被保険者期間」=「国民年金の第2号被保険者期間」ではないのです。
65歳以降の例外だけではなく、厚生年金保険の被保険者期間の例外により、例えば「国民年金の第2号被保険期間が100月」である者の「厚生年金保険の被保険者期間が110月」であることも理論的にはあり得ます。
頭の中の知識が団子になってしまうと「厚生年金保険の被保険者期間」と書くべきなのに「第2号被保険者期間」などと書いてしまいます。
その意味でも、「頭の中の知識」で疑問が起きたらテキストを読み返さなければなりません。

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poo_zzzzz 2018-07-24 23:56:39

詳細な解説ありがとうございます。
ようやく理解できた気がします。単に「離婚時みなし被保険者期間は障害厚生年金の計算の基礎としない」ということなんですね。

しつこいようですが考えをまとめてみました。
300月とみなす規定が適用されている障害厚生年金受給者が合意分割をした場合。
①婚姻期間中の全期間に渡って標準報酬月額が改定される。この改定は老齢厚生年金や遺族厚生年金の計算に反映される。
②障害認定日以前の厚生年金の被保険者期間の標準報酬月額の改定は障害厚生年金の計算の基礎とするが、離婚時みなし被保険者期間は
 計算の基礎にしない。
③障害認定日月後の期間は51条によって被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間の標準報酬月額の改定は障害厚生年金の計算の基礎と
 しない。
以上です。

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asunaro  2018-07-25 08:49:12

間違ってはいませんが、論理的ではないです。

なぜ、「受給権者が分割する」ことから入るのですか?
離婚時の分割や3号分割をする方のほとんどが、厚生年金の受給権を持っていない方だと思いませんか?
だったら、何の年金の受給権も無い方が分割を受けた場合を、まず考えるべきでしょう?

その場合、分割に係るみなし期間は、その方の将来発生する年金の受給権について
 ①老齢厚生年金の受給資格期間には算入しない
 ➁60歳代前半の老齢厚生年金の要件の「1年以上の被保険者期間」には算入しない
 ③60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分には反映しない
 ④報酬比例の老齢厚生年金の額には反映する
 ⑤加給年金額の要件の240月には算入しない
 ⑥経過的加算には反映しない(③と同じ意味)
 ⑦300月のみなしを受けない障害厚生年金の額には反映する
 ⑧300月のみなしを受ける障害厚生年金の額には反映しない
 ⑨長期要件の遺族厚生年金の額には反映する
 ⑩短期要件の遺族厚生年金の額には反映しない
他にもありますが、まぁ、それだけのことです。

これさえ理解できれば、障害厚生年金に関しては、あとは51条の問題だけですから、受給権発生以後のみなし期間については51条の壁によって年金額に反映せず、受給権発生前のみなし期間(婚姻後に障害認定があった場合)については、上記⑦に該当するか、⑧に該当するかを考えるだけです。

なぜ、「300月のみなしを受ける障害厚生年金の受給権者の場合」で思考が始まるのか、理解できません。
規定の理解は、大きく俯瞰するところから始まって、個別のケースを考えるのです。
そうしていれば、他にも算入しない、反映しないケースが多々あるのですから、今回の疑問にも引っかからなかったのではないですか?

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poo_zzzzz 2018-07-25 12:11:37



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