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「経過」とは、ある時点から将来に向かって時が過ぎた状態、またはその間の物事の変化をいいます。
これに対し、「算定対象期間」とは、原則的に離職の日以前2年間のことをいい、将来に向かって期間は発生しませんから、「算定対象期間2年経過日」という表現は、意味を持ちません。

また、「期間が被る」という表現は、「ある期間とある期間が二重になる」という意味です。
しかし、お尋ねになりたいのは多分そういう意味ではなく、離職の日以前2年の日において、その日前から賃金の支払を受けることができなかった期間が始まっており、その日以後まで賃金の支払を受けることができなかった期間が引き続いている場合にどうなるのか?だと思います。

社会保険労務士という仕事は、法律用語はもちろんのこと、意思を伝えるための手段としての日本語を極めて大切にしなければならない仕事です。
書いた書類の「てにをは」が間違っているだけで、労使間にトラブルを起こすことがありますからね。
「まあいい」ではなく、できるだけ、正しい表現を心がけてください。


さて、本題です。

算定対象期間は、原則的に「離職の日以前2年間」であり、「当該期間」に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により「引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった」被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)が、算定対象期間になります。

かぎかっこを付けた部分に注目してください。
「当該期間」は「離職の日以前2年間」ですから、「離職の日以前2年間」に「引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった」場合に算定対象期間の延長が行われます。

具体的には、

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207131.pdf

の、31ページから34ページの例示を見ていただけばいいと思いますが、特に31ページの「例示2」と、33ページの「例示5」あたりが、あなたの疑問の答えになると思います。

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poo_zzzzz 2018-07-28 12:04:48



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