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「賃金」に対する考え方が真逆です。
手取りから考えてはいけません。支給合計から考えます。

例えば、
基本給  200,000円     健康保険料  13,221円
役付手当 20,000円     厚生年金保険料 23,790円
家族手当 10,000円     雇用保険料   750円
通勤手当 20,000円     所得税 4,490円
              住民税 8,400円
-----------------------------------------------------------
支給合計 250,000円   控除合計    50,651円
             差引支給額  199,349円

あなたは、この199,349円から話を始めておられますが、労働基準法・徴収法・健保法・厚年法すべて、「賃金・報酬」は250,000円です。

控除額である50,651円は、もともとこの者本人が負担すべき税金・社会保険料です。
その支払を、会社がこの者本人の賃金・報酬から控除して支払ってくれているだけです。

私は答練を見ていないのですが、題意はおそらく、「税金の一部や社会保険料の一部を会社が賃金から控除せず、支払ってくれた場合、その金額は賃金ですか?」ということです。

基本給  200,000円     健康保険料  13,221円
役付手当 20,000円     厚生年金保険料 23,790円
家族手当 10,000円     雇用保険料   750円
通勤手当 20,000円     所得税 0円
              住民税 0円
-----------------------------------------------------------
支給合計 250,000円   控除合計    37,761円
             差引支給額  212,239円

手取りが12,890円増えましたね?

このような場合、会社が控除しなかった所得税4,490円+住民税8,400円=12,890円は賃金ですか?と答練は尋ねているのだと思います。

気をつけてくださいね。

所得税や住民税や社会保険料が、賃金になるかならないかを訊いているのではありません。

本来、本人が負担すべきそれらの金銭を、会社が本人から控除しなかった場合、その分が本人の利得となるが、その利得は賃金ですか?、と、訊いているのです。

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poo_zzzzz 2018-07-29 15:06:30

回答ありがとうございます。すみませんまだ理解できません。

労働基準法・徴収法・健保法・厚年法すべて、「賃金・報酬」は250,000円です。
>>
そしたらその中に含まれている所得税4,490円は労働者が負担しても
事業主が負担してくれても全額賃金と考えてしましますがそれが違うと
いうことですよね。


答練の問題
労働基準法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称
のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
をいうが、労働者が所得税法により本来負担すべき所得税の一部を事業主
が労働者に代わって負担する場合においては、その部分を含めその所得税
の額が賃金と解される。

解答 誤
労働者が法令により本来負担すべき所得税等(社会保険料を含む)を事業主が
労働者に代わってその「一部を」負担する場合には、「その負担する部分」が賃金とし
て解されるのであって、所得税の額「全体」が賃金と解されるわけではない。

投稿内容を修正

herewego-tm  2018-07-29 15:28:10

子供の話をしましょう。

母親がお小遣い3,000円をくれました。
子供はそのお小遣いから、いつも宅配してもらっている学習雑誌代1,000円を、母親と一緒に行ったコンビニで、お小遣いの中から振り込もうとしました。
母親はそれを知って、お小遣いを学習雑誌に使うならと、コンビニのレジで学習雑誌代1,000円のうち、500円を払ってくれました。
この子の元々のお小遣いから支払った500円と、母親が払ってくれた500円で、学習雑誌代1,000円を支払うことができました。

さて、この子のお小遣いはいくらですか?

学習雑誌代1,000円のうち500円を母親がコンビニのレジで支払ってくれたことにより、学習雑誌代1,000円全部がお小遣いになって、元々のお小遣い3,000円+学習雑誌代1,000円=4,000円がお小遣いになるというなら、答練の答えは○です。元々のお小遣い3,000円+母親がコンビニのレジで出してくれた500円=3,500円がお小遣いになるなら、答練の答えは×です。

また、母親が新たに出してくれた500円はお小遣いではない、と考えて、お小遣いは3,000円のまま、と考える場合も、答練の答えは×です。



この問題なら、「学習雑誌代1,000円全額がお小遣いになるから、お小遣いは合計4,000円になる」とは、言わないでしょう?
お尋ねの答練の問題は、これと同程度のひっかけ問題ですよ?



どうして、「所得税が賃金になるのかならないのか?」という考えから抜け出せないのでしょうかねぇ・・・
ひっかけ問題に目くらましされたまま考えていてはだめです。
いつもいっているように、疑問が起きたらそこにとらわれず、基本的な考え方に立ち戻らなければいけません。

① 本人が負担すべき所得税や住民税や社会保険料の全部または一部を会社が負担した(実務的には賃金から控除しなかった)
② ならば、本人はその金額の金銭の負担を免れる
③ つまり会社が負担した金銭の分だけ本人の利得になり、賃金が上がったのと同じ効果がある
④ だから、「会社が負担した金額」が賃金になる

それだけのことです。先の回答でも、本人の手取額が上がっていたでしょう?

所得税や住民税や社会保険料が、賃金になるかならないかなんか、問題にもなりません。考えること自体に全く意味がありません。

「本人が負担すべき所得税や住民税や社会保険料の全部または一部を会社が負担した場合」に、その「負担した金額」が賃金になるのです。

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poo_zzzzz 2018-07-29 16:58:04

よくわかりました!

賃金総額が増えないので変に思い込んでいて事業主に所得税等の一部を負担してもらった場合に
賃金が増えるという感覚がわかりませんでした。今は当たり前のようにわかりました。

わかりやすい説明ありがとうございました!

投稿内容を修正

herewego-tm  2018-07-29 16:58:33

> 賃金総額が増えないので

もう・・・

先の回答に「手取りが12,890円増えましたね?」と、わざわざ書いてますよ・・・

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poo_zzzzz 2018-07-29 17:10:39

間違えました。

「支給合計は増えないので」

投稿内容を修正

herewego-tm  2018-07-29 17:39:59

同じ事です。

問題文の中だけで用語を捉えて、そこで生じた疑問を問題文の中だけで考えていたのでは、同じようなひっかけ問題にこれからも引っかかるでしょう。
結局は、問題文の「その部分を含めその所得税の額が賃金と解される」という表現にとらわれて、「所得税や社会保険料は賃金か?」という「問われてもいない問題」の答えを探していたわけですからね。

問題文を離れて普通に考えてください。
所得税はその月の課税収入に合わせて賦課されるものです。
極端に言ってみれば、その月に会社の売店で社員カードを使ってツケで買ったアイスクリーム代を、その月の賃金から控除してもらうのと同じです。
どうしてこれが賃金になるのでしょう?
問題文にとらわれず、普通に考えたら、おかしくありませんか?

しかし、税金にせよアイスクリーム代にせよ、本人が負担すべき金銭であって賃金から控除すべき金銭を、賃金から控除せず、会社が負担してくれたならば、その金額分だけ賃金が増えたのと同じでしょう?

そこに思い至れば、この問題を解くのに必要なのは「その金額分だけ」の「だけ」の部分だけです。

私は問題文を知らなかったのでどのような問われ方をされているか分からず、最初の回答では的を得たことが書けませんでしたが、「本来、本人が負担すべきそれらの金銭を、会社が本人から控除しなかった場合、その分が本人の利得となるが、その利得は賃金ですか?、と、訊いているのです。」と、書きました。

これを、先入観を捨て、きちんと読んで意味を考えておられれば、十分なヒントになったはずですけどね。

とりあえず、問題文で疑問が起きたときに、問題文の中だけで考えるのは止めましょう。
「普通に考えれば」、所得税が賃金かどうかなんて、テーマにもならないはずです。



ついでに書いておくと、例えば所得税や住民税を控除しなかった場合、それが単なる控除のし忘れであった場合は、翌月や翌々月の賃金から控除して差し支えありません。また、これは金額や控除の時期が社会通念上妥当な範囲であれば、賃金の全額払には反しません。もちろん、そうやって翌月や翌々月の賃金から控除された金額は、賃金になりません。

賃金になるのは、労働者が負担すべき所得税等を事業主が労働者に代って負担する場合です。

投稿内容を修正

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poo_zzzzz 2018-07-29 21:04:45



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