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あなたは2月に2回質問され、いずれも回答がつきましたが、それにコメントしておられません。
これは「「質問広場」を利用される場合の諸注意」に反しており、マナー違反ですので、ご注意ください。



さて、正直言って、何を疑問に思って質問しておられるのか分からないです。
時系列に沿って考えてみましょう。

妊娠している女性に出産予定日が近づくと、「ああ、そろそろ仕事を休んで出産に備えよう」と思う場合があります。
しかしやたらと欠勤すると勤務評価に響くし、収入もないと困りますから、出産手当金が出る法律が定めた産前産後期間まで頑張ろう、とされる方が多いのです。

出産手当金の支給期間は原則として産前42日から始まりますが、超能力もないし、タイムマシンもないですから、「出産日以前42日」を正確に判断することは不可能ですよね?
そこで医師が「出産予定日」として告げた日を基準として産前休業を取り始めます。

仮にその「出産予定日」が8月10日だとしましょう。
多胎妊娠ではない妊婦さんが「法定の産前産後期間をきっちり休もう」と思っていたなら、8月10日以前42日の、6月30日から産前休業に入ります。
そして、 ① 現実の出産日が8月5日であれば、6月30日から8月5日までの37日間が産前休業期間で、8月6日から9月30日までの56日間が産後休業期間です。
     ② 現実の出産日が予定通り8月10日であれば、6月30日から8月10日までの42日間が産前休業期間で、8月11日から10月5日までの56日間が産後休業期間です。
     ② 現実の出産日が8月15日であれば、6月30日から8月15日までの47日間が産前休業期間で、8月16日から10月10日までの56日間が産後休業期間です。

上記のように、産前休業の期間は、結果的に42日を下回ったり、42日を超えたりします。
これは、超能力もないし、タイムマシンもない以上、未来の「出産日」は確定できず、医師の言う「出産予定日」を基準に休みださざるを得ませんから、仕方の無いことです。
しかし、産後休業期間は、現実の出産日の翌日から起算しますから、産後休業可能な期間は必ず56日間(前半42日は就労不能期間)ということになります。

山川先生は「予定日後に出産日が来ても」の前提で話しておられるようですから、「産前の期間は、延びることがあっても、産後56日は変わる事がない」という口述に矛盾点はないように感じますが、いかがですか?

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poo_zzzzz 2018-07-30 20:35:02



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