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法8条の給付基礎日額は労働基準法12条の平均賃金ですから、その意味では正しいですが、内容は正確ではないですね。



S38労告52号(H12労告2号により一部改正)より抜粋

(1) 平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除した金額の100分の73
(2) 前号の規定により算定し得ない場合には、平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該事業場において同一業務に従事した日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中にこれらの日雇労働者が当該事業場において労働した総日数で除した金額の100分の73
(3) 前二号の規定により算定し得ない場合又は当該日雇労働者若しくは当該使用者が前二号の規定により算定することを不適当と認め申請した場合には、都道府県労働基準局長が定める金額
(4) 一定の事業又は職業について、都道府県労働基準局長がそれらに従事する日雇労働者の平均賃金を定めた場合には、前三号の規定にかかわらず、その金額

日日雇い入れられる者とは、「1日の契約期間で雇い入れられ、その日限りでその労働契約が終了する労働者」(労働基準法コンメンタールから抜粋)ですから、過去1か月間に複数の事業場で勤務している場合が常です。

平均賃金の算定の基礎になるのは、算定事由が発生した事業場で支払われた賃金だけですから、単に「1か月の賃金総額を」と覚えるのは正確とはいえません。

と、いうより、日雇労働者の場合、算定事由が発生した日前に同一の事業場で働いていたことがない場合が多くありますから、先に挙げた告示の2号以下が適用される場合が多くあります。

元々の労働基準法12条7項は「日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。」とあるだけです。

しかし、告示内容に踏み込んで把握するのであれば、単に「1か月の賃金総額を」と覚えるのではなく、「平均賃金の算定の基礎になるのは、算定事由が発生した事業場で支払われた賃金だけ」である点に留意し、上記告示のように複数の扱いがある点、気をつけてください。ただ、そんなに出ない場所ですので、内容を暗記する必要まではなく、ポイントを軽く押されるだけで良いと思います。



100分の73の数字の根拠は難しいですねぇ。

昭和38年の官報を調べてみたのですが、当時労告52号が出た時からすでに100分の73であったようです。

50年以上前から変わっていないので、今となってはその数字の具体的な根拠を知るのは難しいですねぇ。

ただ、趣旨はわかります。

「日日雇い入れられる者については、これらの労働者の稼働にムラがあるばかりでなく、通常、日によって就業する事業場を異にし、したがって賃金額も変動することが多いので、一般常用労働者の平均賃金と同一に取り扱うことは適当でない。本項において、日日雇い入れられる労働者について、厚生労働大臣が事業又は職業別にこれを定めることとしたのは、このような理由によるものである。」(労働基準法コンメンタールから抜粋)

本来の労働基準法12条7項の設置趣旨は上記の通りで、これに基づいて出されたS38労告52号は、事業又は職業別に定めず一律の規定ではあるが、実労働日の平均した賃金に乗ずる乗率を100分の73と高率にすることで、日雇労働者の保護を図っているのであると思われます。

参考になった:9

poo_zzzzz 2016-11-01 09:53:35

参考になりました。ありがとうございます。

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saisaiyaroh  2016-11-02 14:01:36



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