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間違いですね。

法附則9条の3の2第6項の準用規定と令14条の4により読み替えられた法101条の2は、「附則第9条の3の2第5項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」となります。

質問者の方はこれに疑問があるようですが、これは、

(1) 附則第9条の3の2第5項に規定する処分の取消しの訴えは
(2) 当該処分について社会保険審査会に審査請求を行い
(3) 社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない

という意味です。

審査請求をするかしないかは「脱退一時金に関する処分に不服がある者」の自由です。

しかし「脱退一時金に関する処分に不服がある者」が「処分の取り消しの訴え」をする場合は、「当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」ということで、社会保険審査会の裁決は審査請求をしなければ出ませんから、訴訟を起こす場合は審査請求をすることが前提なのです。



また、行政訴訟を扱う行政事件訴訟法(以下「行訴法」)8条1項には「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」とあります。

法附則9条の3の2第6項の場合は、このただし書きに該当するため、処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができません。



ただし、行訴法8条2項にこんな条文があります。

行訴法8条2項
前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

これが例外で、行訴法8条2項各号に該当する場合は、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経なくても、提起することができます。

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poo_zzzzz 2016-11-02 20:51:45

poo_zzzzz 様

やはり、山ヨビ校のテキストの記載でよろしいのですね。実はそれは間違いですねと指摘された図は、社労士専門校の某I塾の不服申し立て改正の小冊子の図によるものです。どちらが正しいのか??結論が出せませんでした。
詳しくご説明いただきまして、恐縮しております。ご教授くださり、ありがとうございます。  Diapason


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Diapason  2016-11-03 09:41:59

私が「間違いですね。」と書いたのは、質問者の方が「解釈しては間違いでしょうか?」と尋ねられたので、「間違いですね。」と書いただけです。

文献と言えるかどうかは別にして、書籍や資料に書かれている内容は、その前後や周辺を見ないとわからない部分があるので、それを見ないで判断はできません。

見ていない書籍や資料の内容に言及するのであれば、私は「質問者の方が書かれている内容通りであるとすれば、間違っている可能性があります」と書きます。

また、やま予備のテキストも確認していないので、上と同じ理由で「よろしいのですね」と言われても返答できません。

私の今回の回答は、国民年金法と行政事件訴訟法の条文から書いています。

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poo_zzzzz 2016-11-05 09:04:11



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