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労働基準法/1年単位の変形労働時間制における労働日ごとの労働時間の特定
watam 2016-11-02 15:41:48
平成11.3.31基発第168号において、
1箇月以上の期間ごとに区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することとしている場合においては、
就業規則において、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻及び休日並びに当該勤務の組み合わせについての考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定め、
最初の期間以外の各期間におけるものは当該各期間の初日の30日前までに、それぞれ具体的に定めることで足りる、とされていますが、
上記の通達の解釈として
労使協定によって定めた事項に対応して、就業規則において、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間等を定め、
上の通達のとおり、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻及び休日並びに当該勤務の組み合わせについての考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めれば、
最初の期間以外の各期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、当該各期間の初日の30日前までに、労働者の過半数代表者等の同意を得て、厚生労働省令の定めにより、定めればよく、
わざわざ就業規則に定める必要はないですよ!という解釈が妥当でしょうか?
この解釈が妥当である場合、民事上の権利義務の根拠は何になるのでしょうか?
それとも、労使協定によって定めた事項に対応して、就業規則において、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間等を定め、
上の通達のとおり、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻及び休日並びに当該勤務の組み合わせについての考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めた上で、
最初の期間以外の各期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、当該各期間の初日の30日前までに、労働者の過半数代表者等の同意を得て、厚生労働省令の定めにより、定め、
それに対応して、就業規則において、最初の期間以外の各期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めなさい!という解釈が妥当でしょうか?
1箇月単位の変形労働時間制における勤務ダイヤのケースも似たようなケースであると考えます。
ご回答よろしくお願いいたします。
まず、通達番号が間違っています。H11.1.29 基発45ですね。
今日は細かく説明している時間が無いのですが、シフト勤務ってわかりますか?
シフト勤務の場合、労働契約には労働者ごとの期間あたりの勤務すべき日数や勤務すべき時間等と、労働日と労働日毎の始業終業の時刻の決定等は就業規則によることが書かれていて、就業規則にはシフト毎の始業終業の時刻、シフト割の決定の時期と通知方法等の事項が書かれていて、各月の各人の具体的なシフトは、就業規則と労働契約の規定に従って、一定の時期までに決定されたシフト表で通知されるのが普通です。
この場合、各人のある月の具体的な労働日や休日、始業終業の時刻は、就業規則には記載されず、所定の時期が来るまでわからないのですが、それであってもシフトの内容や決定方法、決定時期や通知方法が合理的なものである限り、就業規則の記載事項は満たしており、就業規則や労働契約の民事的効力には問題がありません。
変形労働時間制の場合に、変形期間中の具体的な勤務シフトが動的に決まる場合も同じで、就業規則には、勤務の種類ごとの始業・終業時刻及び休日並びに当該勤務の組合せについての考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、決められた時期までにこれを通知することで、就業規則の必要記載事項は満たしており、就業規則の民事的効力には問題がないのです。
お尋ねの通達はこのことを言っています。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2016-11-02 20:58:25
poo_zzzzz様、私の質問に対するご回答ありがとうございました。
おかげさまで、私の質問の中の通達の中身を理解することができました。
(通達間違いのご指摘ありがとうございます。今後、間違えないように気をつけます。)
それでは失礼いたします。
watam 2016-11-03 14:04:41