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お尋ねの問題は昭和25年8月28日基収2414号通達からの出題ですが、「基収」通達とは、労働基準監督署等の現場からの質問に対し、厚生労働省(昭和25年当時は労働省)労働基準局長が回答する、Q&A形式の通達です。

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(問)
地方労働委員会の委員は知事が任免し知事が手当を支給し法令により公務に従事する職員であるので労働者であると考えるが、他面知事はこの職務の執行については指揮命令権なく又労働委員会は委員を以て構成されている合議制の機関であり、従って知事対委員及び委員会対委員の間には使用従属の関係がなく法第9条の「使用されるもの」とは実質上いい難い点もあるが如何に解すべきか。

(答)
労働委員会の委員は法第9条の労働者とは認められない。
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労働委員会の委員は、手当が支給され公務に就くという点で国や地方公共団体の職員だけれども、大臣や知事を頂点とする指揮命令系統からは独立していて、行政委員会として委員の合議のもとに仕事をしているため、「使用者との間の使用従属関係がない」ので、労働基準法第9条の労働者ではない、と、いうことです。

労災保険法は、労働基準法76条から88条の災害補償義務を担保するための保険ですから、労働基準法上の労働者でなければ、原則として労災保険法は適用されません。



また、労働委員会の委員は非常勤の公務員です。かつ、現業部門でもありません。
このため、大臣や知事との間に使用従属関係があり、労働者性があったとしても、労災保険は適用除外です。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-10-08 10:08:52

poo_zzzzzさん

返信遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

よく理解出来ました。
労災保険法は”労働者”であることが必要であり、労働委員はそうではないため
とういことが上記説明でクリアになりまいした。

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jyousyou  2018-10-14 13:37:07



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