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ジャンルなし/正誤判断と必要十分
m.tanaka 2018-10-07 23:22:26
初学者です。初めて質問、どうぞよろしくお願いします。
正誤判断と必要十分について教えてください。
例えば次のようなQがある場合、正誤はどうなりますか?
①使用者は、未成年者を坑内で労働させてはならない。(アウトプット№178)
②使用者は、満15歳年度末までの児童を坑内で労働させてはならない。
③使用者は、満17歳の者を坑内で労働させてはならない。
①については、アウトプットの解説にもあります通り、満18歳以上の者はOKなので(反例があるから)「誤」ですよね。
②はいかがでしょうか? 論理的には「正」だと思うのですが、試験で問われたら「誤」なのでしょうか?
(「満18歳未満」を「満15歳年度末」と誤って覚えている、ということで「誤」にされそうにも思います)
ピンポイントで③のように問われた場合はいかがでしょう。
(これも論理的には「正」と思うのですが。。)
上記の例は数字に関するものですが、数字ではない次のようなQの正誤はいかがでしょうか?
④使用者は、満15歳年度末までの児童については、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
⑤使用者は、満15歳年度末までの児童については、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付ける必要がある。
④⑤とも「正」だと思うのですが、学校長の証明書が不足するから「誤」なのでしょうか?
(⑤のように「必要」であることを明示した場合でも判断基準は同じでしょうか?)
① 誤
② 正
③ 正
④ 正
⑤ 正
ですね。
法と表記が違う、又は法条文の要素が単純に抜けているから誤、という問題が、過去になかったわけではないですが、それは悪問です。
過去の本試験でも悪問はありましたが、それを考えていては受験対策になりません。切り離すべきです。
その設問の中で考えて、論理的に正しかったら原則的には正と考えて良いと思います。
法に原則と例外があり、原則が書かれた設問で例外が設問に含まれていない場合に、正か誤かは少し判断が難しいです。
個数問題で出されたらお手上げですが、個数問題以外の場合は相対評価で最も正しい肢、または、最も間違っている肢を選びます。組み合わせ問題の場合は、正しいと思われる肢の中で最も白いものから、または間違っていると思われる肢の中で最も黒いものから2つ選びます。
そういったグレーな肢の取捨選択は正しく択一対策をすれば自然に身につきます。
はじめから「こう」と決めつけずに、失敗しながら学習してください。
なお、本試験と同じ、五者択一形式でのトレーニングは必要です。
一問一答で解く場合でも、「あれ?」と思う問題があれば、出題時の五者択一の内容を確認し、相対評価を考えてください。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2018-10-08 10:19:13
poo_zzzzzさま、ご教示くださりありがとうございました。よく理解できました。
・論理的に正しかったら原則的には正と考えて良い
(はい、安心しました)
・相対評価で最も正しい肢、または、最も間違っている肢を選ぶ
(「各科目とも50問の正誤問題にせず、10問にしているのはどうしてだろう」と感じていたところでしたので、相対評価と教えられてある部分納得できました。)
ありがとうございました。
m.tanaka 2018-10-08 20:35:40
必要十分条件もお尋ねでしたね。
例えば、「満15歳年度末までの児童は、坑内で労働させることができない」という命題は真ですが、「坑内で労働させることができないものは、満15歳年度末までの児童である」という命題は偽ですね?
満15歳年度末までの児童以外にも、坑内労働をさせることができないものはあるからです。
つまり「坑内で労働させることができないもの」について、「満15歳年度末までの児童であること」は十分条件ですが、必要条件ではありません。
しかしこれは、「満15歳年度末までの児童であること」を「満18歳未満であること」に置き換えても同じ事です。
なぜなら、例えば、「妊娠中の女性」については、年齢を問わず坑内労働をさせることができません。
つまり「坑内で労働させることができない者」について、「満18歳未満であること」は十分条件ですが、やはり必要条件ではありません。
「必要十分条件を満たす命題」は、「AであるものはBである」と「BであるものはAである」を同時に満たす命題ですが、設問が完全に条文通りであったとしても、論理的に必要十分条件は満たすとは限らないので、前半にお尋ねになっている疑問は「必要十分条件」がテーマではないように思います。
これに対し、後半の「使用者は、満15歳年度末までの児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」については、これを、「使用者が、満15歳年度末までの児童を使用する場合」と「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」の関係と捉え、労働基準法上に限って言えば、必要十分条件を満たすと言えるかも知れません。
「使用者が、満15歳年度末までの児童を使用する場合」には「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」ですし、労働基準法上「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」のは「使用者が、満15歳年度末までの児童を使用する場合」だけだからです。
でも、この関係は「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」を「親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」に置き換えても成り立ちますよね?
「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書を備え付けなければならない」がなくても、命題の範囲においては真偽には影響を与えません。
これが仮に「使用者が、満15歳年度末までの児童を使用する場合の労働基準法上のすべての条件」がテーマであれば「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書を備え付けなければならない」を欠いてはいけませんが、児童の労働には職種や労働時間その他の条件もありますから、そんなことを言ってしまえば、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」ですら十分条件を満たしません。
後半においても、質問者の方の疑問は「ある条文から出た問題は、構成がその条文と同じでないと正にならないのか?」ということであり、必要十分条件とは関係ないように見受けられます。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-10-08 20:30:46
poo_zzzzzさま
「要件の一部を取り出して聞かれたらどうなるの?」ということと「必要十分条件等の命題の真偽判断」とは、テーマが違うということですね。
よく判りました(間違って理解していたことが恥ずかしいです)。丁寧なご指導に感謝します。
m.tanaka 2018-10-08 20:48:39